○東彼杵町障害支援区分認定調査実施要綱

平成25年11月29日

要綱第121号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき東彼杵町が行う障害支援区分認定調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(認定調査)

第2条 認定調査は、東彼杵町の職員で、保健又は福祉の事務に従事する者のうち、都道府県が実施する障害支援区分認定調査研修を終了している者が行う。ただし、調査対象者が遠隔地に居所を有する場合は、他の市町村に当該調査を委託することができるものとする。

2 町長は、法第20条第2項後段の規定により指定一般相談支援事業者等に認定調査を委託することができる。

(調査員証)

第3条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により調査を行う者(以下「認定調査員」という。)に対し、障害支援区分認定調査員証(様式第1号。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員は、認定調査を行う場合は調査員証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 認定調査員は、調査員の身分を失ったときは、調査員証を速やかに町長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第4条 町長は、調査員証の交付状況を明確にするため認定調査員証交付台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(遵守事項)

第5条 認定調査員は、公平公正で客観的、かつ、正確に調査を実施しなければならない。

2 認定調査員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守しなければならない。

4 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(認定調査票等の提出)

第6条 認定調査員は、認定調査が終了した後、速やかに概況調査票(様式第3号)及び認定調査票(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度認定調査分から適用する。

(平成26年3月26日告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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東彼杵町障害支援区分認定調査実施要綱

平成25年11月29日 要綱第121号

(平成26年4月1日施行)