○東彼杵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の購入費用の一部を助成し、補聴器の装用による音声言語能力の向上や、等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与することを目的とする。

(対象児)

第2条 助成金の支給対象児は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 東彼杵町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが各々30dB以上であること。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下、「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(3) 身体障害者手帳の交付対象者でないこと。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童はこの事業の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する別表に定める経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄附金その他の収入額を控除し、町長が必要と認める額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)と比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2(端数処理:1,000円未満は切捨て)とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(別紙1)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) 補聴器の仕様書

(4) その他町が必要と認めるもの(対象児の属する世帯全員の所得証明書)

(所得審査)

第6条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第3号)を決定業者へ交付し、却下することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)を、申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」)を交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき基準価格から第4条の規定により交付する額の差額とする。ただし、購入費が基準価格を下回るときは、その購入費から第4条の規定により交付する額の差額とする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は購入時に利用者負担額を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 補聴器を購入した申請者は、補聴器の購入費から寄附金その他の収入額及び自己負担額を控除した額を、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書及び給付券を添付の上町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補聴器更新の特例)

第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和6年11月8日告示第144号)

この告示は、令和6年度の予算に係る補助金から適用し、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

備考

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(附属)イヤーモールド必要時は加算

・上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの附属品であり、修理による支給は認められないこと。

・イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3に定める修理基準(8)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換額の範囲内で必要な額を加算すること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算する。

・補聴援助システム(受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイク)を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換額の範囲内で必要な額を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400円

高度難聴用ポケット型

44,000円

高度難聴用耳かけ型

46,400円

重度難聴用ポケット型

59,000円

重度難聴用耳かけ型

71,200円

耳あな型(レディメイド)

92,000円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

補聴器本体(電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含む。)

骨導式眼鏡型

126,900円

補聴器本体(電池を含む。)

(附属)平面レンズ必要時は加算

※補聴援助システムの電波方式は限定しない(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)。

※耐用年数は原則として5年とする。

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東彼杵町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第45号

(令和6年11月8日施行)