○東彼杵町育成医療費給付事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号。以下「法」という。)第5条第23項、法第58条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条第1号の規定に基づく医療(以下「育成医療」という。)の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付内容)

第2条 育成医療費の給付は、自立支援医療の支給認定について(平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局傷害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)の別紙2自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱(以下「厚労省実施要綱」という。)に基づく医療の給付とする。なお、厚労省実施要綱中「都道府県知事」とあるものは「町長」に、「都道府県」とあるものは「町」に読み替えるものとする。

(給付対象者)

第3条 育成医療の対象となる者は、本町に住民基本台帳の登録を有する者であって、厚労省実施要綱第2に該当する者とする。

(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)

第4条 診療報酬の請求、審査及び支払については、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第5条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、育成医療の給付は医療保険の自己負担部分を対象とする。

(支給認定の申請)

第6条 給付の申請は、当該育成医療の支給を受ける者(以下「受診者」という。)の親権者又は後見人(以下「申請者」という。)が、原則として当該育成医療による医療の給付を受ける前に、町長に自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

2 前項の規定による申請には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第2号)

(2) 肢体不自由・視覚・聴覚、平衡機能障害に係る医療である場合は、障害状況調書(様式第3号)

(3) 受診者及び申請者と同一の医療保険に加入する者の医療保険の加入を証する書類

(4) 受診者の属する世帯の直近の所得の状況が確認できるもの(育成医療を受ける日の属する月が4月から6月の場合は、前年度のものとする。)

(5) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は、特定疾病療養受療証の写し

(6) 医療保険の高額療養費多数回該当により重度、かつ、継続に該当する場合は、高額療養費多数回該当の確認できるもの

3 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は、原則として1箇所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、複数箇所の申請ができるものとする。

(支給認定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請書及び添付書類の内容を審査の上、支給の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査において、町長の指定する医師(以下「判定医」という。)に判定依頼書(様式第4号)により、医学的見地からの給付の必要性について判定を依頼するものとする。

3 判定医は、前項の判定依頼があった場合は、判定結果通知書(様式第5号)により、判定結果を町長に通知するものとする。

4 町長は、前3項の審査及び判定により、支給することを決定したときは、申請者及び当該育成医療に係る指定医療機関に自立支援医療給付決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、申請者に自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第8号)(以下「受給者証」という。)及び当該育成医療が通院によるものである場合は、自己負担上限額管理票(様式第9号)を交付するものとし、支給しないことを決定したときは、申請者及び当該育成医療に係る指定医療機関に通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 育成医療の支給の期間は、次の各号に掲げるものを除き、原則として3箇月内とし、次の各号に掲げるものについては、1年以内とする。

(1) 腎臓機能障害における人工透析療法

(2) 免疫機能障害における抗HIV療法

(3) 矯正歯科療法

(4) その他、継続的に育成医療の給付を行うことで確実な治療効果が期待されると町長が認めるもの

6 同一受診者に対し、重複して支給を決定することは、原則として認められないものとする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、複数の支給決定ができるものとする。

7 支給の決定を受けた申請者は、受給者証及び自己負担上限額管理票を指定医療機関に提示して、当該育成医療の給付を受けることとする。

8 受診者が死亡した場合又は育成医療を受ける必要がなくなった場合は、申請者は受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

9 受診者が、育成医療の給付の期間内に満18歳になった場合は、第3条の規定に関わらず、当初の支給認定のとおり育成医療の給付を受けることができるものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 受給者証を紛失、棄損又は汚損した場合、申請者は自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第10号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による再交付を承認したときは、「再交付」と表示した受給者証を交付するものとする。

(再認定)

第9条 育成医療の支給の期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合は、第6条の規定に準じて申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、第7条第1項から第6項までの規定に準じ、審査、判定及び通知を行うものとする。

(変更申請)

第10条 受給者証に記載された有効期間内に次の各号に掲げることに至ったときは、申請者は第6条の規定に準じて変更認定の申請(以下「変更申請」という。)を行うものとする。ただし、同条第2項の規定に関わらず、申請書に添付する書類は当該変更に係るもののみとすることができる。

(1) 受給者証に記載された医療の具体的方針が変更となる場合

(2) 自己負担上限額が変更となる場合

(3) 指定医療機関を変更する場合

2 町長は、前項の規定による変更申請があった場合は、第7条第1項から第6項までの規定に準じ、審査、判定及び通知を行うものとする。

(変更届出)

第11条 申請者は、受給者証に記載された有効期間内に受診者及び申請者について氏名、住所、医療保険の加入関係等が変更になった場合は、自立支援医療受給者証(育成医療)記載事項変更届(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、必要に応じて受給者証を書き換えて、申請者に交付するものとする。

(移送費の支給)

第12条 移送費の支給を受けようとする申請者は、原則として当該移送を行う前に自立支援医療(育成医療)移送費給付申請書(様式第12号)に受給者証の写しを添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、移送費の支給の要否を決定し、支給することを決定したときは、自立支援医療(育成医療)移送費給付決定通知書(様式第13号)により、支給しないことを決定したときは、通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、移送費の支給の決定を受けた申請者は、当該移送が終了した後、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 請求書(様式第14号)

(2) 委任状(様式第15号)

(3) 当該移送に要した費用の支払証明書(領収書等)

4 町長は、前項各号に掲げる書類を受理した場合は、請求内容を審査し、適正と認められる移送費を支給するものとする。

(補装具等の支給)

第13条 補装具等の支給を受けようとする申請者は、自立支援医療(育成医療)補装具給付申請書(様式第16号)に受給者証の写しを添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、補装具等の支給の要否を決定し、支給することを決定したときは、自立支援医療(育成医療)補装具給付決定通知書(様式第17号)により、支給しないことを決定したときは、通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、補装具等の支給の決定を受けた申請者は、当該補装具等の給付を受けた後、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 請求書(様式第14号)

(2) 委任状(様式第15号)

(3) 自立支援医療(育成医療)補装具装着適合証明書(様式第18号)

(4) 当該補装具に要した費用の支払証明書(領収書等)

4 町長は、前項各号に掲げる書類を受理した場合は、請求内容を審査し、適正と認められる費用を支給するものとする。

(費用負担)

第14条 申請者は、育成医療の給付を受けた場合は、当該育成医療を受けた各月ごとに、その月における当該医療費の100分の10に相当する額が、通知の別紙1自立支援医療費支給認定通則実施要綱の規定に基づく負担上限月額に達するまでの額を負担するものとする。

2 第7条第6項ただし書の規定により複数の支給決定を受けた申請者は、それぞれの育成医療の給付ごとに、前項の規定による費用の負担を行うものとする。

(その他)

第15条 町は、受給者証の交付状況及び育成医療に係る医療費の支給状況等について、常に整理し、適正に管理するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町育成医療費給付事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第44号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第44号
平成28年4月1日 告示第37号
令和3年12月1日 告示第139号