○東彼杵町身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年6月18日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の福祉向上を図るため、次の各号に掲げる東彼杵町障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(1) 身体障害者相談員 身体障害者相談員は、身体障害者の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障害者に関する援護思想の普及等、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(2) 知的障害者相談員 知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の福祉の向上について、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び町民の知的障害者援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうちから、次の各号に掲げる相談員の業務を委託する。

(1) 身体障害者相談員 原則として、身体障害者及び身体障害者の保護者のうちから適当と認められる者に対して、第3条に掲げる業務を委託する。

(2) 知的障害者相談員 原則として、知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対して、第3条に掲げる業務を委託する。

2 前項により業務を委託するときは、委託通知書(様式第1号)を通知し、障害者相談員委託台帳(様式第2号)を作成する。なお、この通知書には、第7条の障害者相談員証を添付するものとする。

3 相談員の定数は、次に定めるところとする。

身体障害者相談員 2人

知的障害者相談員 1人

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者の地域活動を支援し、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携を図って、普及啓発活動に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、民生委員・児童委員及び福祉事務所等の関係機関と緊密な連携を保たねばならないものとする。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は3年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(証票)

第7条 相談員に交付する証票は、次のとおりとする。

(1) 町長は、相談員に対して、その証票として、「障害者相談員証(様式第3号)」を交付するものとする。

(2) 相談員は、この業務を行うに当たって、前記証票を携行するものとする。

(業務報告)

第8条 相談員は、その業務に必要な記録その他の帳票等を整備し、業務報告書(様式第4号)を翌年度4月末までに町長に報告しなければならない。

(活動費)

第9条 町長は、業務を委託した相談員に対し活動費として別に定める額を支給する。

(その他)

第10条 相談員は、その業務を行うに当たって、障害者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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東彼杵町身体障害者及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年6月18日 告示第73号

(平成24年6月18日施行)