○東彼杵町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業者の指定)

第4条 前条の委託を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出し、あらかじめその指定を受けるものとする。

(1) 東彼杵町障害者等日中一時支援事業指定申請書(様式第1号)

(2) 管理運営に係る事業計画書

(3) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(4) 事業実施予定施設の平面図及び位置図

(5) 設備・備品等一覧表

(6) 運営規程

(7) 定款及び寄附行為等に対する措置の概要

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

2 町長は、指定申請者の事業実施能力を十分審査して、東彼杵町障害者等日中一時支援事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた者(以下「運営主体」という。)は、指定を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ東彼杵町障害者等日中一時支援事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、東彼杵町障害者等日中一時支援事業変更承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

4 運営主体は、事業を廃止、休止又は再開するときは、東彼杵町障害者等日中一時支援事業廃止・休止・再開届書(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本町にその者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。)を有する障害者及び障害児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 県から療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 盲学校、聾学校又は養護学校の小学部、中学部又は高等部に在籍する者

(5) 小学校、中学校又は高等学校に在籍する者

(6) 第1号から第3号に該当し、第4号及び前号に該当しない18歳未満の障害児

(利用の上限)

第6条 前条第1号から第3号に該当する者の1月あたりの利用上限は月10回までを限度とし、前条第4号から第6号に該当する者の1月あたりの利用上限は月15回までを限度とする。ただし、特別の事情により、障害者及び障害児の心身の状態、家庭の状況等、町長が必要と認める場合は、必要と認める回数までとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、第4条に規定する運営主体の中から希望する事業所を指定し、東彼杵町障害者等日中一時支援事業利用登録申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(障害支援区分)

第8条 第5条第1号から第3号に該当する申請者で、障害支援区分の判定を受けていない者については、速やかに訪問調査を実施し、障害支援区分の認定を行うものとする。

(利用の承認及び決定等)

第9条 町長は、第7条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、東彼杵町障害者等日中一時支援事業利用承認(不承認)決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第7号)により申請者に通知するとともに、承認した申請者を東彼杵町障害者等日中一時支援事業利用登録者名簿(以下「登録名簿」という。)(様式第8号)に登載するものとする。ただし、登録名簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、登録名簿への記載を省略することができる。

(利用登録の有効期間及び更新申請)

第10条 前条の規定による承認決定の有効期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了前1月以内に第7条に規定する申請を行わなければならない。

(重複利用の制限)

第11条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用している時間は、本事業を利用できない。

(利用の依頼)

第12条 利用者は、第9条に規定する決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用の変更等)

第13条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、東彼杵町障害者等日中一時支援事業利用登録変更届(様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用を取り止めようとするとき。

(利用の取消し)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(依頼の変更)

第15条 町長は、第13条による届出を受理したとき及び前条による取消しを行ったときは、事業者に変更内容を通知するものとする。

(費用の額)

第16条 本事業に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する短期入所のうち、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)及び(Ⅲ)の単位に、利用時間に応じて次項に定めるものを乗じた単位に10円を乗じた額とする。ただし、小数点以下の端数が生じた場合は、四捨五入する。算定においては、基本部分のみとし、諸加算及び減算については算定しない。

(1) 4時間未満 100分の40

(2) 4時間以上6時間未満 100分の50

(3) 6時間以上8時間未満 100分の60

(4) 8時間以上 100分の70

2 送迎については、片道につき54単位を算定する。

3 入浴については、1回につき41単位を算定する。

(利用者の負担額)

第17条 事業者は、サービスの提供1回につき、前条に規定する費用の額の一部として、同条に定める額の1割を利用者から徴収することとする。ただし、事業を利用する者の属する世帯(利用者が18歳以上の場合は利用者とその配偶者、18歳未満の場合はその保護者の属する世帯とする。)の課税状況に応じ、利用者から徴収する額の1月の合計額は、別表2による上限月額の範囲内とする。

(委託料)

第18条 町長は、第3条第2項の規定による委託料として、第16条に定める費用の額から前条に規定する利用者負担金を差し引いた額を事業者に支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第19条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、個人情報の保護に努め、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第16号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第15号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年11月1日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 削除

別表2(第17条関係)

(単位:円)

生活保護

町民税非課税

町民税課税額

所得割2万円未満

所得割20万円未満

所得割20万円以上

0

0

5,000

10,000

20,000

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東彼杵町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第106号
平成26年3月26日 告示第16号
平成31年4月1日 告示第40号
令和元年6月1日 告示第15号
令和元年11月1日 告示第74号
令和2年6月10日 告示第90号
令和3年12月1日 告示第139号
令和5年3月31日 告示第30号