○東彼杵町障害者等生活サポート事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町障害者等生活サポート事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、障害のある人やその家族(以下「障害者等」という。)の日常生活に関する支援、家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護を提供する者として都道府県知事の指定を受け、本町に登録された者に委託して行う。
(登録の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者から東彼杵町障害者等生活サポート事業者登録辞退届(様式第3号)の提出があったとき。
(2) 町長が、事業を行う事業者として不適切と認めたとき。
(町との連携)
第6条 登録事業者は、本町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 町長は、事業の実施に当たり、登録事業者の業務内容及び利用方法等の周知に努めるものとする。
(事業の内容)
第7条 この事業の内容(以下「サービス」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援 相談支援、見守り及び声かけ等の支援
(2) 家事援助 調理、衣類の洗濯・補修、清掃・整理整頓、生活必需品の買物及び関係機関との連絡等の援助
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者
(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童
(3) 県から療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) その他、町長が特に必要と認めた者
(1) 生活支援 1箇月23時間(1日3時間以内)
(2) 家事援助 1箇月15時間(1日3時間以内)
(利用の申請)
第10条 サービスを利用しようとする者は、東彼杵町障害者等生活サポート事業利用登録申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用の承認決定等)
第11条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、東彼杵町障害者等生活サポート事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第6号)(以下「決定等通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認をした障害者等(以下「利用者」という。)を東彼杵町障害者等生活サポート事業利用登録者名簿(様式第7号)(以下「利用登録者名簿」という。)に登録するものとする。ただし、利用登録者名簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、利用登録者名簿への記載を省略することができる。
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第12条 前条第1項の規定による利用登録者名簿の登録期間は、登録を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、登録期間満了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、登録期間満了日前1月以内に第10条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第13条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、東彼杵町障害者等生活サポート事業利用登録変更(取止め)届(様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の居住地等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) サービス利用を取り止めようとするとき。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録を受けたとき。
(3) その他、町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第16条 利用者がサービスを利用しようとするときは、決定等通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(サービスの提供等)
第17条 前条の規定により依頼を受けた登録事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得た後にサービスを提供しなければならない。
(利用者負担額)
第18条 利用者は、別表に定める利用者負担額を限度としてサービス提供事業者に直接支払うものとする。
2 サービス提供事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、領収証を交付しなければならない。
(利用者負担額の減免又は免除)
第19条 町長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用者負担額を減免する。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用者負担額の2分の1に相当する金額を減免する。
2 サービス提供事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、東彼杵町障害者等生活サポート事業費支払請求書(様式第10号)により町長に対し請求しなければならない。
3 町長は、当該登録事業者から前項に規定する適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(遵守事項)
第21条 サービス提供事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 サービス提供事業者は、利用者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
3 サービス提供事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 サービス提供事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 サービス提供事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 サービス提供事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第18条・第20条関係)
サービス区分 | 利用時間 | サービス費用 | 利用者負担額 | 備考 | |
生活支援 | 1時間まで | 1,500円 | 一般世帯 | 150円 | ◎1日3時間を超えるときのサービス費用及び利用者負担額は、それぞれのサービス区分に規定する1時間までの金額を、1時間単位でそれぞれのサービス区分に規定する3時間までの金額に加算する。 ◎通常の事業実施地域以外でサービスを利用する場合のヘルパー交通費については、利用者負担とする。 |
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 75円 | ||||
2時間まで | 3,000円 | 一般世帯 | 300円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 150円 | ||||
3時間まで | 4,500円 | 一般世帯 | 450円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 225円 | ||||
家事援助 | 1時間まで | 1,500円 | 一般世帯 | 150円 | |
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 75円 | ||||
2時間まで | 3,000円 | 一般世帯 | 300円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 150円 | ||||
3時間まで | 4,500円 | 一般世帯 | 450円 | ||
生活保護世帯 | 0円 | ||||
町民税非課税世帯 | 225円 |