○東彼杵町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年12月27日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。

(助成対象者)

第4条 自動車改造費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に1年以上居住する者

(2) 就学等のために県外に居住している者であってその世帯等が町内にあり、生計を一にしていると認められるもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。)が町内であるもの

2 前項に掲げる者は、次の各号の条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成交付申請を行う日の属する年度の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費(その額が10万円を超えるときは10万円とし、また1,000円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てた額とする。)とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(5) 住民票謄本

(6) 本人又は扶養義務者の助成交付申請を行う日の属する年度の前年(助成交付申請を行う日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前々年)の所得税課税所得証明書又はこれに代わる書類

2 前項第5号及び第6号については、町長が添付の必要がないと認めるときは省略することができる。

(決定等)

第7条 町長は、申請内容を審査し、助成を適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)が、自動車の改造を完了したときは、改造を完了した日から30日以内に、身体障害者用自動車改造完了届(様式第4号)及び身体障害者用自動車改造費助成交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、決定者が虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月5日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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東彼杵町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年12月27日 告示第132号

(令和5年4月1日施行)