○東彼杵町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成18年12月27日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、身体障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は東彼杵町とする。
(助成対象者)
第4条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、自動車運転免許取得により、就労等社会活動への参加に効果があると認められるもの(現に居住している市町村でこの事業に類する事業の適用を受けることができる者を除く。)とする。
(1) 町内に1年以上居住する者
(2) 就学等のために県外に居住している者であってその世帯等が町内にあり、生計を一にしていると認められるもの
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。)が町内であるもの
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(等級が1級から4級までのものに限る。)の交付を受けている助成申請時の年齢が60歳未満の者であること。
(2) 道交法による自動車運転免許を受けることができること。
(3) 助成交付申請を行う日の属する年度の前年(助成交付申請を行う日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前々年)の所得税額が14万円以下の世帯に属する者であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の対象となる経費は、運転免許取得のために要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)とし、助成率は3分の2とし1件10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支見積書(様式第3号)
(3) 身体障害者手帳の写し
(4) 本人又は扶養義務者の助成交付申請を行う日の属する年度の前年(助成交付申請を行う日の属する月が4月から6月までである場合にあっては、前々年)の所得税課税所得証明書又はこれに代わる書類
(5) 運転適性相談結果票
(6) 施設入所者にあっては、事業の要否に関する当該施設長の意見書
2 前項第4号については、町長が添付の必要がないと認めるときは省略することができる。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支実績書(様式第9号)
(3) 自動車運転免許証の表裏両面の写し
(4) 自動車学校(教習所)の教習料の領収書
(助成金の返還)
第9条 町長は、決定者が虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月5日告示第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。