○東彼杵町障害者更生訓練費支給要綱
平成18年12月27日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 更生訓練費の支給を受けられる者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項に規定する支給決定障害者(町が支給決定した者に限る。)のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により、施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担の生じない者又はこれに準ずる者として町長が認めた者に限る。
(支給方法)
第3条 町長は、毎月1回、原則として、当該月分の更生訓練費を翌月の末日までに現金で支給する。
(支給額)
第4条 法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設支援を受けている者の更生訓練費の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 訓練のための経費は、次の表の施設別の額とする。
経費(月額) | ||
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | |
指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
指定肢体不自由者更生施設 指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。) 指定聴覚・言語障害者更生施設 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
指定特定身体障害者授産施設 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(2) 通所のための経費は、280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、支給対象となる施設は、法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設である指定肢体不自由者更生施設、指定視覚障害者更生施設、指定聴覚・言語障害者更生施設、指定内部障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設及び指定特定身体障害者通所授産施設とする。
2 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者の更生訓練費の額は、前項に定める額を勘案し、実習及び訓練に要する費用として町長が認めた額とする。
(支給申請手続)
第5条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、当該月分について翌月の始めに、東彼杵町障害者更生訓練費支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(書類の整備)
第6条 町長は、更生訓練費の支給について、関係書類を整備し、その状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に町から更生訓練費の支給を受けている者は、平成21年9月30日までの間に引き続き施設に通所又は入所している場合に限り、東彼杵町障害者更生訓練費支給要綱による更生訓練費の支給対象者とみなす。この場合における更生訓練費の額は、現行支給額を勘案して町長が認めた額とする。
附則(平成25年3月5日告示第19号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。