○東彼杵町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、屋外での移動が単身では困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援(以下「移動支援」という。)を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を次に掲げる者で、本町に登録された者(以下「登録事業者」という。)に委託して行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護を提供する者として都道府県知事の指定を受けた者
(2) 支援費制度において移動介護を提供する者として都道府県知事の指定を受けた者
(登録の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者から東彼杵町障害者等移動支援事業者登録辞退届(様式第3号)の提出があったとき。
(2) 町長が、登録事業者として不適切と認めたとき。
(町との連携)
第6条 登録事業者は、本町と密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 町長は、事業の実施に当たり、登録事業者の業務内容及び利用方法等の周知に努めるものとする。
(移動支援を受けることができる事由)
第7条 移動支援は、社会生活上必要不可欠な外出(官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買物(本人同伴に限る)、冠婚葬祭 等。)、余暇活動等社会参加のための外出(外食、レジャー・レクリエーション、映画鑑賞・観劇 等。)又は通所・通学(他の支援が得られない状況であって、保護者の疾病、障害等又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情により通所・通学の付添いを得られない場合に限る。)のための外出とする。ただし、次の各号に該当する外出には適用しないものとする。
(1) 通勤及び営業活動等の経済活動に係る外出
(2) 遊興等社会通念上、移動支援を行うことが適当でない外出
(3) 通院
(4) 障害者等を支援する法人、団体等又は学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が責任を負うべき外出
(5) 障害者等が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けている場合又はそれらの認定を受けることができる場合にあっては、当該外出に係る介護等が介護保険による給付において算定することができる外出
(1) 社会生活上必要不可欠な外出 1箇月10時間
(2) 余暇活動等社会参加のための外出 1箇月20時間
(3) 通所・通学のための外出 1箇月46回(1日2回)
(支援の内容等)
第9条 移動支援は、次の各号に掲げる内容により行うものとする。
(1) 個別支援 個別的支援が必要な者に対しマンツーマンによる支援を行うものとし、障害者等の状況を勘案し必要な場合は身体介護(排泄介護、食事介護、衣類着脱又は入浴介護をいう。以下同じ。)を行う支援
(2) グループ支援 複数(6人を限度とする。)の障害者等に対し職員1名による支援を行うものとし、障害者等の状況を勘案し必要な場合は身体介護を行う支援。ただし、身体介護を実施する場合は、職員2名以上で実施すること。
(3) 通所・通学支援 単独で通所・通学することが困難である者に対しマンツーマンによる支援を行うものとし、障害者等の状況を勘案し必要な場合は身体介護を行う支援。ただし、通所については、当該施設・事業所が送迎を実施している場合この支援は行わない。
2 事業の実施時間は、午前6時から午後10時までとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者であって、視覚障害に係る等級が1級又は2級の者及び肢体不自由に係る等級が1級又は2級の者
(2) 県から療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者
(5) 居宅介護の支給決定を受けている者(町が支給を決定している者に限る。)であって、法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援のいずれの支給決定も受けていない者
(6) 法第5条第15項に規定する共同生活援助の支給決定を受けている者(町が支給を決定している者に限る。)
(7) 法第5条第10項に規定する施設入所支援の支給決定を受けている者、法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所(通所を除く。)している者及び法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設に入所(通所を除く。)している者(いずれも町が支給決定している者に限る。)であって、町又は他の市町村から車椅子の給付(車椅子購入のための補装具費の支給を含む。)を受けている者
(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けている者であって、当該介護保険の給付をもっても、本事業と同等の福祉サービスを受けることができないと認められる者
(9) 他の支援が得られない状況であって、保護者の疾病、障害等又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情により通所・通学の付添いを得られない障害児者
(1) 東彼杵町障害者等移動支援事業利用登録申請書(様式第5号)
(2) 申請者が属する世帯の住民票謄本並びに申請者及び申請者と同一世帯に属する者の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税をいう(同法の規定による特別区民税を含む。)。以下同じ。)の課税額を証する書面又はそれらに代わる書面
(3) 被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)にあっては、前号の書面に代えて、被保護者であることを証する書面又はそれに代わる書面
3 町長は、移動支援の利用を認めない決定をしたときは、その理由を付して東彼杵町障害者等移動支援事業利用登録申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により移動支援の内容等を変更したときは、利用登録者名簿を変更する。
(利用期間等)
第13条 前条第2項の規定による利用登録者名簿の登録期間は、登録を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第14条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、東彼杵町障害者等移動支援事業利用登録変更(取止め)届(様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の居住地等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) サービス利用を取り止めようとするとき。
(利用の取消し)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者名簿の登録を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用登録を受けたとき。
(3) その他、町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第16条 利用者が移動支援を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(サービスの提供等)
第17条 前条の規定により依頼を受けた登録事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得た後にサービスを提供しなければならない。
(費用の額)
第18条 移動支援に要する費用の額は、次の各項に定める単位に10円を乗じた額とする。各項における場合において、身体介護を伴う場合又は身体介護を伴わない場合の認定基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下、「基準」という。)に定めるとおりとする。
3 第9条第1項第2号に規定する移動支援については、基準に規定する居宅介護のうち、通院等介助が中心である場合の単位に、次号に定めるものを乗じた単位とする。ただし、小数点以下の端数が生じた場合は、四捨五入する。算定においては、基本部分のみとし、初回加算等の諸加算については算定しない。
(1) 2人支援 100分の160
(2) 3人支援 100分の180
(3) 4人支援 100分の200
(4) 5人以上支援 100分の220
(1) 第12条第1項の規定による利用決定がなされた日(以下「決定日」という。)の属する年度(決定日が4月から6月にあっては前年度とする。以下同じ。)の市町村民税について、利用者が属する世帯(利用者が18歳以上の場合は利用者とその配偶者、18歳未満の場合はその保護者の属する世帯とする。以下同じ。)の世帯員全員が、均等割・所得割(地方税法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)以下同じ。)とも非課税の場合 0円
(2) 決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者が均等割課税のみである場合又は所得割額が20,000円未満である場合 5,000円
(3) 決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者の所得割額が20,000円以上200,000円未満である場合 10,000円
(4) 決定日の属する年度の市町村民税について、利用者が属する世帯の中で、税額が最も高い者の所得割額が200,000円以上である場合 20,000円
(5) 決定日において、利用者の世帯員全員が被保護者である場合 0円
2 町長は、災害その他の特別の事情があることにより、前項の規定による負担が困難であると認めるときは、これを一部又は全部免除することができる。
3 サービス提供事業者は、第1項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、領収証を交付しなければならない。
(1) 世帯員が転入、転出又は死亡したとき。
(2) 市町村民税額の更正があったとき。
(4) 前条第1項第5号の適用を受けている者が被保護者でなくなったとき。
2 利用者は、前項各号に該当することとなったときは、その事由を証する書面を添えて町長に申し出なければならない。
2 サービス提供事業者は、移動支援を提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を、別に定める「移動支援事業 実績記録簿 兼 明細書」を添付した東彼杵町障害者等移動支援事業費支払請求書(様式第11号)により一括請求するものとする。
3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認の上委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第22条 サービス提供事業者は、利用者に対して適切な移動支援を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 サービス提供事業者は、利用者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
3 サービス提供事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 サービス提供事業者は、移動支援提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 サービス提供事業者は、従業者、会計、利用者への移動支援提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 サービス提供事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第18号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第14号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第73号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除