○東彼杵町心身障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

昭和56年9月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の知的障害者(児)又は在宅の重度身体障害者(児)の福祉の増進を図るため、障害者の外出時にタクシー乗車料金の一部を助成することとし、その助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 東彼杵町心身障害者福祉タクシー助成事業(以下「福祉タクシー事業」という。)の対象者は、本町に住所を有し、かつ、在宅者であって次の各号のいずれかに該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 療育手帳交付要綱(昭和52年8月16日長崎県告示第682号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の障害の級別のうち、次のいずれかに該当し要件を満たす者

 肢体不自由のうち下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のいずれかが1級又は2級に該当し、かつ移動手段として車いすを常用している

 視覚障害の1級で単身世帯又は世帯全員が1級もしくは2級のみで構成されている世帯

(協力機関)

第3条 福祉タクシー事業の協力機関は、本町の区域内に本店又は営業所等を有し、タクシー事業を営む者で福祉タクシー事業の趣旨に賛同し、協力を申し出た者(以下「協力機関」という。)とする。

(助成回数)

第4条 助成回数は、助成対象者1人につき一会計年度を通じて48回以内とする。

(助成額)

第5条 助成額は、助成対象者1人1回につき、タクシー基本料金(当該年度初日における九州運輸支局長が公示した自動認可運賃表長崎Aブロックの普通車における下限運賃)から10パーセント割り引いた額で10円未満の端数を切り捨てた額とする。

(申請)

第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付)

第7条 町長は、前条の申請に基づき内容を審査し助成が適当と認められる場合は、申請者に心身障害者福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用券は1回の乗車につき1枚使用するものとし、本人が乗車するとき以外は使用してはならない。

(利用方法)

第8条 助成対象者が福祉タクシーを利用したとき、利用券とともに乗車タクシーの乗車料金からタクシー基本料金を差引いた額を運転者に支払うものとする。

(協力機関の請求手続)

第9条 協力機関は、第5条に規定する助成額を請求しようとするときは、心身障害者福祉タクシー利用料金請求書(様式第3号)に1箇月分の利用券を添えて町長に提出するものとする。

(交付台帳)

第10条 町長は、心身障害者福祉タクシー利用券交付台帳(様式第4号)を備え必要な事項を記載して整理するものとする。

この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年8月8日告示第28号)

この要綱は、昭和58年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成元年6月28日告示第28号)

この要綱は、平成元年7月1日から施行し、平成元年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成5年3月1日告示第17号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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東彼杵町心身障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

昭和56年9月28日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
昭和56年9月28日 告示第31号
昭和58年8月8日 告示第28号
平成元年6月28日 告示第28号
平成5年3月1日 告示第17号
平成7年6月29日 告示第49号
平成11年4月1日 告示第45号
令和3年2月12日 告示第16号
令和4年1月27日 告示第15号