○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により町長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所の委託に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第18条第4項第3号の措置(以下「入所の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、当該入所の委託の措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収の決定等)

第3条 町長は、入所の委託の措置をとったときは、当該被措置者については別表第1により算定した額を、その主たる扶養義務者については別表第2により算定した額を費用の徴収額として決定するものとする。ただし、月の中途で入所の委託の措置が開始又は廃止された者に係る当該月の費用の徴収額は日割計算により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により費用の徴収額を決定したとき又は変更の決定をしたときは、速やかに身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、当該被措置者及びその主たる扶養義務者へ通知するものとする。

(費用の納期)

第4条 費用は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。ただし、月の中途で措置が開始された当該被措置者、及びその主たる扶養義務者が負担する費用については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 特別の事情により費用を納入することが困難であると町長が認めるときは、延納、又は分納させることができる。

(費用の減免)

第5条 町長は、第3条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)次の各号のいずれかに掲げる理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 天災その他災害を受けたとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事由が生じたとき。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、速やかに身体障害者更生援護施設費用徴収金減額(免除)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、費用の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収金減額(免除)承認通知書(様式第3号)又は身体障害者更生援護施設費用徴収金減額(免除)不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用徴収額の再調査)

第6条 町長は、毎年1回、納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時行うことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月分の費用の徴収から適用する。

(平成5年7月15日規則第17号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年7月28日規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)



2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)÷81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月1日 規則第2号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月1日 規則第2号
平成5年7月15日 規則第17号
平成7年7月28日 規則第10号
平成8年11月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第8号
令和3年12月1日 規則第29号