○東彼杵町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年12月4日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(負担上限月額の適用の申請)
第2条 法第29条第3項第2号の規定により政令第17条第1項に規定する負担上限月額の適用を受けようとする者は、町長に負担上限月額の減額の申請をするものとする。
(支給等の申請)
第3条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 法第20条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請
(2) 前条の規定による負担上限月額の適用の申請
(3) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請
(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請
(5) 法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の支給の申請
(障害支援区分の認定通知)
第5条 法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(受給者証)
第6条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サ―ビス受給者証(様式第11号)によるものとする。
2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第12号)によるものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第7条 次に掲げる申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請
(2) 政令第17条第1項に規定する負担上限月額の変更の申請
(3) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定の変更の申請
(4) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給決定の変更の申請
(5) 法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請
(障害支援区分の変更の認定通知)
第9条 法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、当該取消しを受けた障害者又は障害児の保護者に、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請)
第13条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53の規定による特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 町長は、法第30条第1項、法第35条第1項及び法第51条の15第1項の規定により特例介護給付費等の支給又は不支給の決定を行ったときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項の規定により町長が定める額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額から政令第19条第1項に定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第15条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第17条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、当該申請者に計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請)
第19条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定等の通知)
第20条 町長は、法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定を行ったときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により、当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第21条 法第53条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証等の交付)
第22条 法第54条第3項の規定により支給認定をしたときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第27号)を交付するものとする。
(支給認定の変更の申請)
第23条 法第56条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 政令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第29号)により行うものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第25条 政令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療費受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第30号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第26条 町長は、法第57条第1項の規定に基づく自立支援医療費の支給認定の取消しをしたときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第31号)により当該受給者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第27条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第32号)及び同項に規定する添付書類(省略できるものを除く。)を添付して行うものとする。
2 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。
(支給申請決定簿)
第30条 町長は、補装具費支給申請決定簿(様式第38号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の東彼杵町障害者自立支援法施行細則(平成20年4月1日規則第14号)の規定によりなされた処分、その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の東彼杵町障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月5日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第29号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第20号 削除
様式第24号 削除
様式第25号 削除
様式第28―2号 削除
様式第29―2号 削除