○東彼杵町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳(以下「更生指導台帳」という。)を備え、必要な事項を記載しなければならない。ただし、更生指導台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、更生指導台帳への記載を省略することができる。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

第4条及び第5条 削除

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第7の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、様式第4による身体障害者手帳交付状況台帳(以下「交付状況台帳」という。)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。ただし、交付状況台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合については、交付状況台帳への記載を省略することができる。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8の身体障害者死亡通知書によるものとする。

第9条から第18条まで 削除

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日規則第1号)

この細則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年4月1日規則第13号)

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1 削除

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様式第3 削除

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様式第5 削除

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様式第9 削除

様式第10 削除

様式第11 削除

様式第12 削除

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様式第14 削除

様式第15 削除

様式第16 削除

様式第17 削除

様式第18 削除

様式第19 削除

様式第20 削除

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様式第22 削除

様式第23 削除

様式第24 削除

様式第25 削除

東彼杵町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)