○東彼杵町障害者計画等策定委員会設置要綱
平成18年10月1日
告示第109号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、東彼杵町障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、東彼杵町障害者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他計画の策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 医療・保健関係者
(3) 障害者の代表者
(4) 障害者福祉に関する事業に従事する者
(5) 教育・就労・地域生活等にて障害者を支援する者
(6) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱又は任命した日から第1条に規定する計画が策定されるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 策定委員会の会議は、委員の定数の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて策定委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。