○東彼杵町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年10月1日

告示第109号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づき、東彼杵町障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うため、東彼杵町障害者計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他計画の策定に関して必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 医療・保健関係者

(3) 障害者の代表者

(4) 障害者福祉に関する事業に従事する者

(5) 教育・就労・地域生活等にて障害者を支援する者

(6) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委嘱又は任命した日から第1条に規定する計画が策定されるまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 策定委員会の会議は、委員の定数の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて策定委員会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮ってこれを定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

東彼杵町障害者計画等策定委員会設置要綱

平成18年10月1日 告示第109号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第109号
平成21年3月31日 告示第38号
平成25年3月5日 告示第26号
平成27年7月1日 告示第64号
令和2年12月18日 告示第167号