○東彼杵町緊急通報システム事業実施要綱

平成26年10月15日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者及び身体障害者等に対し緊急通報装置を設置することにより、日常生活上の緊急事態における不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体及び方法)

第2条 事業の実施主体は東彼杵町とする。ただし、事業の実施に当たっては、24時間対応可能な緊急通報サービスを提供している民間事業者等へ委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者で慢性疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級及び2級のひとり暮らしの者で、日常生活を営む上で注意を要する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、東彼杵町緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申し込むものとする。

(利用の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、利用申請者の生活状況等を調査の上、利用の適否を決定し、東彼杵町緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(機器の設置)

第6条 町長は、前条により利用の決定を承認したときは、必要な事項を事業者等に連絡するとともに、利用者の自宅に緊急通報装置機器を設置し、貸与するものとする。

(費用の負担)

第7条 緊急通報装置機器の設置及び業務委託料は町の負担とし、緊急通報システムの利用(通報)に係る通話料等は、利用者の負担とする。

(機器の管理)

第8条 利用者は、緊急通報装置機器の善良な利用及び管理の義務を負う。

2 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置機器を消滅し、又は棄損したときは直ちにこれを現状に回復しなければならない。

3 利用者は、貸与を受けた緊急通報装置機器をこの事業の目的に反して使用、譲渡、交換及び貸付、又は担保に供してはならない。

(利用変更等の届出)

第9条 利用者は、申請書等の記載事項に変更があったとき又は事業の利用を休止、再開若しくは中止したいときは、東彼杵町緊急通報システム事業変更等届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、第5条の利用の決定に伴い、東彼杵町緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備しなければならない。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の取消しを行うことができる。

(1) 第3条の各号に該当しなくなったとき。

(2) 施設等に入所したとき。(短期的なものを除く。)

(3) 病院等に入院したとき。(短期的なものを除く。)

(4) 利用取消しの申出があったとき。

(5) 死亡、転出したとき。

(6) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。

(協力員)

第12条 利用申請者は、緊急時の救護に協力する協力員を原則として3人に依頼し、これを町長に届け出るものとする。

2 協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 利用者の安否等の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町緊急通報システム事業実施要綱

平成26年10月15日 告示第100号

(令和3年12月1日施行)