○東彼杵町高齢者・障害者住宅改造助成事業補助金交付要綱
平成9年6月20日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者・重度の身体障害者(児)の日常生活を容易ならしめるとともに、家族の介護の負担の軽減を図るため予算の定めるところにより、住宅の改造を行う者に対し、高齢者・障害者住宅改造助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象及び補助額)
第2条 この事業の対象者は、本町に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該世帯員の直近の住民税及び前年の所得税が課税されている世帯を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に定める居宅介護住宅改修費、又は同法第57条に定める介護予防住宅改修費の保険給付を受ける者で65歳以上の者(単身高齢者世帯に限る)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた者(児童を含む。)又はその者と同居する者
2 この補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる改善工事(以下「工事」という。)に要する経費とする。ただし、一工事につき、60万円を限度とする。
(1) 介護保険制度において保険給付の対象となる住宅の改修に係る工事に要する経費
ア 手すりの取り付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への取替え
カ その他のこれら各工事に伴う必要な工事
(2) その他
ア 便所の拡張
イ 浴槽の取り替え、シャワーの設置
ウ 台所流し台の取替え
エ 洗面所等の洗面器の車椅子使用者等が利用可能な洗面器への取替え
オ その他のこれら各工事に伴う必要な工事
3 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の2以内とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(他法による負担との調整)
第3条 助成対象者が介護保険制度による住宅改修の保険給付を受けるときは、前条に掲げる工事に要する経費が27万円を超える場合に限り助成するものとする。この場合、助成の対象となる経費は一律に18万円(保険者負担額の上限額)を控除した額とする。
2 助成対象者が障害者日常生活用具給付等事業に基づく住宅改修に係る助成を受けるときの助成の対象となる経費は、他法負担額(自己負担額を除く。ただし、20万円が限度)を控除した後の額とする。
(助成回数等)
第4条 新築、増築に伴い行われる工事は助成の対象とはならない。また、助成を受けられるのは、原則として1回とする。
(申請の手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、第1号様式による住宅改造費助成申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効果的な運用をはからなければならない。
(2) 町長の承諾を受けて、事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分し、収入を得たときは、その収入の全部又は一部を町に納入させることがある。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(申請の取下げ期間)
第7条 申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付決定の通知を受けとった日から14日以内とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(第4号様式)を当該補助事業の完了後20日以内に町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 この補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月29日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月12日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
附則(平成13年4月20日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月5日告示第15号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日告示第22号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日告示第57号)
この告示は、平成22年5月17日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第20号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。