○東彼杵町老人短期入所運営事業実施要綱事務取扱要領
平成12年3月27日
告示第35号
東彼杵町老人短期入所運営事業実施要綱事務取扱要領(平成4年4月1日告示第29号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は東彼杵町老人短期入所運営事業実施要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、この要綱の事務手続について必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 要綱第4条に基づき町長が指定する養護老人ホームは、次のとおりとする。
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
養護老人ホームひさご荘 | 川棚町白石郷7番地134 | 0956―82―4811 |
(入所の手続)
第3条 要援護老人の入所を希望する介護者は、老人短期入所運営事業申請書(様式第1号)により町長に申し込むこと。
なお、入所することができないと決定したときは、老人短期入所運営事業却下通知書(様式第4号)により申請者へ通知すること。
3 町長は、入所の申請に当たって必要と認める場合は、介護者に対し要援護老人の健康診断書等の必要書類を求めることができるものとする。
区分 | 入所に要する費用 (日額) | 飲食物費 (日額) | |
生活保護世帯 | 社会的理由 | 3,810円 | 0円 |
私的理由 | 2,080円 | 1,730円 | |
その他の世帯 | 区分なし | 2,080円 | 1,730円 |
(1) 町長は、実施施設に入所させた要援護老人につき、入所に要する経費として、表に掲げる入所に要する経費相当額を支弁するものとする。
(2) 介護者は、入所に要する経費として、表に掲げる飲食物費相当額を負担しなければならない。ただし、その者が生活保護世帯に属する場合は、この限りでない。
3 生活保護世帯以外の介護者は、要援護者人の入所時に、入所の期間に係る飲食物費相当額を実施施設の長に納入するものとする。
(備付書類)
第5条 町長は、老人短期入所運営事業委託台帳(様式第6号)を、実施施設の長は、法に基づく措置者の例に準じて入所の期間中の要援護老人の取扱い状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
(老人等及び介護者の義務)
第6条 入所を受ける要援護老人の移送は、当該要援護老人の家族等介護者が行うものとし、その費用は介護者の負担とする。
2 要援護老人及び介護者は、入所中の規則等について、実施施設の長の指示に従わなければならない。
(生活保護法上の取扱)
第7条 生活保護法の被保護者が、本事業による入所の措置を受けた場合における同法による保護の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 入所を受ける実施施設への往復等の交通費については、同法による移送費の適用につき配慮すること。
(2) 実施施設への入所期間中における当該被保護者の一般生活費の認定変更は要しないものであること。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日告示第47号)
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。