○東彼杵町老人短期入所運営事業実施要綱

平成12年3月27日

告示第34号

(目的)

第1条 要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に養護老人ホームに入所させ、もって、これら要援護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東彼杵町とする。ただし、入所申請書の受理、必要な調査、施設及び入所期間の決定を除き、この事業の一部を養護老人ホームに委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、身体上又は精神上又は虐待等の生活環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者とする。

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ東彼杵町長が指定した養護老人ホームとする。

(1) この事業は、養護老人ホームの空きベッド及び短期入所のために整備したベッド等を利用して実施する。

(入所の条件)

第5条 要援護老人の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において要援護老人を介護できないため、養護老人ホームに一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 要援護老人の入所を希望する介護者(以下「介護者」という。)は、利用申請書を町長に提出すること。

(1) 利用対象者から事業の利用申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討した上で決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ高齢者サービス調整チームを活用するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、利用申請手続等は、事後でも差し支えないものとする。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとすること。

(2) 高齢者サービス調整チームを活用し、福祉に関する諸事業及び老人保健に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(3) この事業を利用しようとする者の利便を図るため、老人短期入所事業を実施している施設及び東彼杵町社会福祉協議会等を経由して利用申請を受理することができるものとする。

(4) 介護者からの申込みに基づき入所の決定をした町長は、介護者及び実施施設の長に通知する。

(費用)

第8条 町長は、実施施設に入所させた要援護老人の入所に要する経費を支弁するものとし、その額は別に定める。

(1) 利用者は、入所に要する費用のうち飲食物費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条第1号の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。

(2) 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を標準とし、適正な原価によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日告示第46号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

東彼杵町老人短期入所運営事業実施要綱

平成12年3月27日 告示第34号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 告示第34号
平成29年4月28日 告示第46号