○東彼杵町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成21年3月31日

告示第37号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)の適正を期するため、東彼杵町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。

(任務)

第2条 調整チームの所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 入所措置を要すると認められる者について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホームに入所している者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について入所措置の継続の要否を判定すること。

2 調整チームは、前項の判定の結果を町長に報告するものとする。

(入所措置の要否の判定の方法)

第3条 調整チームは、前条第1項各号の判定に当たっては、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通達)第5に定める「措置の基準」に基づき、健康状態、環境の状況等について総合的に判定を行うものとする。

(構成)

第4条 調整チームの委員(以下「委員」という。)は、次の者で構成し、町長が委嘱、又は任命する。

(1) 東彼杵郡医師会推薦者

(2) 東彼杵町民生委員会会長

(3) 養護老人ホーム「ひさご荘」施設長

(4) 長寿ほけん課長

(5) 長寿ほけん課長寿支援係担当者

(6) 削除

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 調整チームの会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 会議の議長は、第4条第4号に掲げる者がこれに当たる。

(庶務)

第7条 調整チームの庶務は、長寿ほけん課長寿支援係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第69号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東彼杵町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成21年3月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第37号
平成23年7月1日 告示第69号
平成27年7月1日 告示第67号
令和元年11月15日 告示第79号
令和5年2月24日 告示第18号
令和5年3月31日 告示第30号