○老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき町長が徴収する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る者(以下「被措置者」という。)、及びその被措置者の主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

(費用徴収の決定等)

第3条 町長は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表1に定める費用徴収基準月額により算定した額を費用の徴収額として決定するものとする。

2 町長は、当該被措置者のその主たる扶養義務者については別表2に定める費用徴収基準月額により算定した額を費用の徴収額として決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、月の中途で措置が開始され、又は廃止された者に係るその月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額(円未満切捨て)とする。

4 第1項から第3項により費用の徴収額を決定したとき、又は変更の決定したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該被措置者、及びその主たる扶養義務者へ通知するものとする。

(費用の納期)

第4条 費用は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。ただし、月の中途で措置が開始された当該被措置者、及びその主たる扶養義務者が負担する費用については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 特別の事情により費用を納入することが困難であると町長が認めるときは、延納、又は分納させることができる。

(費用減免)

第5条 町長は、被措置者、又はその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により費用を納入することが困難であると認められるときは、費用の徴収額を減額、又は免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難なとき。

(3) その他やむを得ないと認められる特別の事情が生じたとき。

2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、老人ホーム費用徴収金減額(免除)申請書(様式第2号)にそれを証明するに足りる書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは費用の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を老人ホーム費用徴収金減額(免除)承認通知書(様式第3号)又は老人ホーム費用徴収金減額(免除)不承認通知書(様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(費用徴収額の再調査)

第6条 町長は、費用の徴収額の適否について年1回調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは随時これを行うことができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月分の費用の徴収から適用する。

(平成5年7月15日規則第16号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月分の費用の徴収から適用する。

(平成7年7月1日規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月分の費用の徴収から適用し、同日前の費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考 上表にかかわらず、14万円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、(注4)の特例額を適用した者についてはこの規定を適用しない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

(注4) 法第11条第1項第1号の措置を受けた者で、介護保険法に規定する要介護認定を受け、介護老人福祉施設への入所申込みを行った者に係る費用徴収月額は、申込みを行った日の属する月から1年間は、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。

別表2(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則

平成5年3月1日 規則第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成5年3月1日 規則第1号
平成5年7月15日 規則第16号
平成6年7月11日 規則第10号
平成7年7月1日 規則第9号
平成18年6月30日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第8号
令和3年12月1日 規則第29号