○東彼杵町高齢者安全機器貸与事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者世帯に対して住宅用火災警報器等(以下「機器」という。)を貸与することにより、在宅高齢者の生活の安全を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、別表に定めるものとする。

(機器の種目及び性能等)

第3条 機器の種目及び性能等は、別表に定めるところによる。

(貸与申請)

第4条 機器の貸与を希望する者は、高齢者安全機器貸与申請書(様式第1号)により、民生委員・児童委員を経由して町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに貸与希望者の生活状況等を調査し、貸与の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸与の可否を決定したときは、高齢者安全機器貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(機器の設置)

第6条 町長は、前条の規定による貸与の決定をした者(以下「貸与者」という。)が居住する住宅に機器を設置し、その機能、安全性等について十分確認するものとする。

(費用負担)

第7条 機器の設置に要する費用は、無料とする。ただし、設置した機器の作動に要する電池代等は、貸与者の負担とする。

(機器の管理)

第8条 貸与者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 貸与者は、機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 貸与者は、機器の貸与を必要としなくなったときは、速やかに町長にその旨を届け出るとともに、貸与されている機器を返還しなければならない。ただし、天災、地変その他やむを得ない理由により返還できないとき及び別表に定める耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(台帳の整理)

第9条 町長は、機器の貸与の状況を明確にするため、必要な台帳を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、民生委員・児童委員、消防団及び区長と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東彼杵町高齢者安全機器貸与事業実施要綱別表住宅用火災警報器の項の規定については、平成21年5月31日まで適用する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条・第3条・第8条第3項関係)

種目

対象者

性能等

貸与個数

耐用年数

住宅用火災警報器

在宅の70歳以上(昭和14年4月1日までに生まれた者。以下同じ。)のひとり暮らし高齢者又は在宅の70歳以上の者で構成する世帯の世帯主(新築は除く。)

感知部、警報部等が一体となった単体タイプの電池式10年寿命タイプ警報器で、日本消防検定協会の「NS」マークのラベルの貼付がなされているものであること。

寝室が1階にある場合 1個

寝室が2階以上の階にある場合 2個

8年

老人用電話

在宅の65歳以上のひとり暮らし高齢者で、住民税非課税者

加入電話権

1回線

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東彼杵町高齢者安全機器貸与事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第34号

(令和3年12月1日施行)