○東彼杵町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次のいずれにも該当しない者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく本町以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、本町以外の市町村が支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、本町以外の市町村が保護を決定し、実施している者
エ 老人福祉法の規定に基づき、本町以外の市町村が措置を決定し、実施している者
(2) 本町の住民基本台帳に登録されていない者であって、次のいずれかに該当する者
ア 介護保険法の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、本町が支給決定を行っている者
ウ 生活保護法の規定に基づき、本町が保護を決定し、実施している者
エ 老人福祉法の規定に基づき、本町が措置を決定し、実施している者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(支援の種類)
第3条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に掲げる各法の規定に基づく町長が行う審判の申立て及びその申立てに要する費用
(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を選任した後における成年後見人等に対する報酬の全部又は一部
(申立ての種類)
第4条 町長が行うことのできる審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6) 補佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)
(審判の申立ての要請)
第5条 次に掲げる者は、第1条に規定する各法に基づき審判の申立てが必要な者(以下「要支援者」という。)がいると判断したときは、町長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。
(1) 民生児童委員
(2) 老人福祉施設の職員
(3) 指定居宅介護支援事業者の職員
(4) 介護保険施設等の職員
(5) 知的障害者援護施設の職員
(6) 精神障害者社会復帰施設の職員
(7) 病院、診療所又は療養病床の職員
(8) 東彼地区障害者地域活動支援センターの職員
(9) 東彼杵町地域包括支援センターの職員
(調査)
第6条 町長は、前条の要請があったとき、又は要支援者を発見したときは、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 要支援者の身体、精神状況等
(2) 要支援者の親族等の有無
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による調査を、専門機関に委託することができる。
(1) 要支援者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 要支援者に2親等以内の親族があっても、当該親族が音信不通等の理由により審判請求が困難であると町長が判断したとき。
(3) 要支援者に2親等以内の親族があっても、当該親族による要支援者に対する虐待、財産の侵害の事実があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族で審判請求を行う者の存在が明らかな時は、町長申立ては行わないものとする。
(費用の負担)
第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等審判の申立てに要する費用を負担する。
2 町長は、前項により負担した審判の申立てに要する費用について、同法第29条第1項の規定による裁判所の決定に基づき、要支援者に対して求償できるものとする。
(審判費用の助成)
第8条の2 町長は、予算で定めるところにより、要支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判の申立てに要した費用を助成(以下、「審判費用助成金」という。)するものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、審判の申立てに要する費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者として、町長が特に認める者
2 審判費用助成金の額は、前条第1項に掲げる費用のうち、審判の申立てに要した費用とする。
(1) 要支援者が在宅で生活している場合 月額28,000円
(2) 要支援者が施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円
3 第1項の規定にかかわらず、審判対象者が死亡した場合は、当該審判対象者に代えて、当該審判対象者の成年後見人等であった者に対し、報酬を助成することができる。
(成年後見人等の報告義務)
第11条 報酬の助成を受けた者に係る成年後見人等は、当該利用者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに、町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段により報酬の助成を受けた者があるときは、その者に対して、その補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(助成の中止及び返還)
第13条 町長は、報酬の助成を受けた者が、成年後見人等への報酬を支払える状態になったとき、又は死亡したときは、助成を中止するとともに、その資産状況に応じて助成した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(東彼杵町成年後見審判申立審査会)
第14条 審判請求要請の適否及び審判の種類を審査するため、東彼杵町成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 副町長
(2) 町民課長
(3) 長寿ほけん課長
(4) 町民課社会福祉係長
(5) 長寿ほけん課長寿支援係長
3 審査会の会長は、副町長をもって充てる。
4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
5 会長に事故があるときは、町民課長がその職務を行う。
(審査会の議事)
第15条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。
2 会議は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、町民課社会福祉係において処理する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日告示第124号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年7月1日告示第68号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月27日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。