○東彼杵町子育て短期支援事業実施要綱
平成28年6月23日
告示第60号
(目的)
第1条 この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 子育て短期支援事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 事業内容
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等であって、町長が認めた者とする。
(ア) 児童の保護者の疾病
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
ウ 利用期間
養育及び保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業
ア 事業内容
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の事由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であって、町長が認めた者とする。
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は町長が委託した児童福祉施設等とする。
(利用の申請及び可否決定)
第4条 利用希望者は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めるときは、口頭で申請を行うことができる。この場合において申請者は事後速やかに申請書の提出を行うものとする。
3 町長は、利用の決定を行った場合は、子育て短期支援事業依頼書(様式第4号)に申請書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。
(委託料)
第6条 町長は実施施設に対し、委託契約に定めるところにより委託料を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業区分 | 基準額 | 利用者負担 | |
区分 | 金額 | ||
短期入所生活援助 (ショートステイ) | 2歳未満児 10,700円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1,100円 | ||
その他の世帯 | 5,350円 | ||
2歳以上児 5,500円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 2,750円 | ||
緊急一時保護の母 1,500円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 750円 | ||
夜間擁護等事業 (トワイライトステイ) | 夜間擁護等事業 1,500円 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 300円 | ||
その他の世帯 | 750円 | ||
休日預かり事業 2,700円 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 350円 | ||
その他の世帯 | 1,350円 |