○東彼杵町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法及び府令の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間の常態が60時間以上であること。
(2) 府令第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、府令第4条の区分により認定するものとする。
(優先利用の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和25年法律第129号)で規定する配偶者のいない者が現実に扶養している状態であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 府令第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。(集団保育が可能な場合に限る。)
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(1) 府令第8条第4号ロの期間 90日間
(2) 府令第8条第6号の期間 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業終了の日まで
(3) 府令第8条第7号の期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間で必要と認める期間
(4) 府令第8条第12号の期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業終了の日まで
(5) 府令第8条第13号の期間 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間で必要と認める期間
(認定の申請等)
第7条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(様式第1号)をいう。)を、町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
2 町は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定により、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
(現況の届出)
第9条 支給認定保護者は、毎年、府令第9条に規定する事項を記載した届書(支給認定現況届(様式第1号)をいう。)(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を町に提出しなければならない。
(支給認定の変更申請)
第10条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条に規定する事項を記載した申請書(変更認定申請書(様式第5号)をいう。)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(職権による支給認定の変更)
第11条 町は、法第23条第4項の規定に基づき支給認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第12条に規定する事項を変更認定通知書(様式第6号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。
2 町は、法第23条第2項又は第4項の規定に基づく支給認定の変更の認定を行った場合には、支給認定証に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(支給認定の取消しを行う場合の手続)
第13条 町は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に規定する事項を支給認定取消通知書(様式第7号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項に規定する事項を記載した届書(支給認定変更届出書(様式第8号)をいう。)に支給認定証を添付して、町に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付)
第15条 町は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町に返還しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。