○東彼杵町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づき、利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)並びに副食費の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第19条第1項第1号及び第2号に該当するもの 零
(2) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表第1に定める額
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもののうち要保護世帯等 別表第2に定める額
2 前項の規定において利用者負担額を算定することが困難な者に対する利用者負担額については別に定めるところによる。
2 町長は、利用者負担額の額の変更を決定したときは、保育所等利用者負担額変更決定通知書(様式第2号)により保護者及び施設等に通知するものとする。
(利用者負担額の納入)
第4条 利用者負担額は、毎月末日までにその分を納入しなければならない。
2 入所児童の保育の実施期間の満了前において、当該入所児童について保育の実施理由の消滅、転出、死亡等の理由により保育の実施の必要がないと認め、当該入所児童の保育の実施の解除があった場合には、その際に納入しなければならない。
3 町長は、特別の事情により利用者負担額を一時に納めることができないと認めるときは、延納又は分納させることができる。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害被害者に対する租税の免除、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は第3条の規定に該当するとき。
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に該当するとき。
(3) その他特別な事情があるとき。
(副食費の免除)
第6条 運営基準第13条第4項第3号イ又はロに規定する費用に加え、次に掲げる費用を徴収に要する費用から除くものとする。
(1) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前の子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(運営基準第2条第13号に定める特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)のうち、同一世帯から2人以上の子どもが認定こども園、保育所、幼稚園に入所している場合、入所している子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)を第1子、その下の子どもを第2子とカウントし、第2子以降に対する副食の提供に要する費用
(2) 東彼杵町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則別表第1及び別表第2備考1(4)に規定する要保護世帯等の子どものうち、認定こども園、保育所、幼稚園に入所している第1子
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(児童福祉法による負担金徴収規則の廃止)
2 児童福祉法による負担金徴収規則(昭和59年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層 | 定義 | 標準 | 短時間 | |
B2 | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C2 | 町民税所得割非課税世帯 (均等割課税世帯) | 14,500 | 12,500 | |
D2 | 町民税所得割課税額 | 48,600円未満 | 18,500 | 16,500 |
D3 | 48,600円以上60,700円未満 | 25,500 | 23,500 | |
D4 | 60,700円以上72,800円未満 | 27,000 | 25,000 | |
D5 | 72,800円以上84,900円未満 | 27,700 | 25,700 | |
D6 | 84,900円以上97,000円未満 | 28,500 | 26,500 | |
D7 | 97,000円以上115,000円未満 | 37,800 | 35,800 | |
D8 | 115,000円以上133,000円未満 | 40,000 | 38,000 | |
D9 | 133,000円以上151,000円未満 | 41,300 | 39,300 | |
D10 | 151,000円以上169,000円未満 | 42,500 | 40,500 | |
D11 | 169,000円以上301,000円未満 | 49,000 | 47,000 | |
D12 | 301,000円以上 |
別表第2(第2条関係)
世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層 | 定義 | 標準 | 短時間 | |
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
B1 | 町民税非課税世帯 (要保護世帯等) | 0 | 0 | |
C1 | 町民税所得割非課税世帯 (均等割課税世帯のうち要保護世帯等) | 4,500 | 2,500 | |
D1 | 町民税所得割課税額 (要保護世帯等) | 48,600円未満 | 7,000 | 5,000 |
D3―1 | 48,600円以上60,700円未満 | 7,000 | 5,000 | |
D4―1 | 60,700円以上72,800円未満 | 7,000 | 5,000 | |
D5―1 | 72,800円以上77,101円未満 | 7,000 | 5,000 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(2) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(3) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯)を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
(4) 要保護世帯等 次のいずれかに該当する者の属する世帯をいう。
ア 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族がいない者であって、現に特定教育・保育等の利用に係る支給認定子どもを扶養している者の属する世帯
(ア) 配偶者(内縁関係にある者を含む。(イ)を除き、以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(内縁関係にある場合を含む。(イ)において同じ。)をしていない者の属する世帯
(イ) 配偶者と離婚し現に婚姻をしていない者の属する世帯
(ウ) 配偶者の生死が明らかでない者の属する世帯
(エ) 配偶者から遺棄されている者の属する世帯
(オ) 配偶者が拘禁されている者の属する世帯
(カ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所している者の属する世帯
イ 町長がアに該当する者に準ずると認める者の属する世帯
ウ 次のいずれかに該当する特定教育・保育等の利用に係る支給認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している者の属する世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯
(イ) 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(エ) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(オ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金を受けている者の属する世帯
2 この表における所得割課税額(以下、「税額」とする。)とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する市町村民税所得割合算額のうち、当該小学校就学前子どもに関わる保護者についての市町村民税の所得割の額を合算した額とし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条の2第1項及び第2項を適用するものとする。
3 この表においては、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日を基準日として第2条第1項各号に区分し、その区分は当該年度中において変更しないものとする。
4 同一世帯から2人以上の子どもが認定こども園、保育所、幼稚園(以下「認定こども園等」という。)に入所している場合の利用者負担額については、入所している子どものうち年長者(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)を第1子、その下の子どもを第2子とカウントし、第2子以降を無料とする。
5 多子世帯に係る保育料の軽減措置として、税額57,700円未満の世帯(要保護世帯等を除く。)においては、子の年齢にかかわらず生計を一にする子が2人以上いる場合、年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子を半額、第3子以降を無料とし、要保護世帯等であって税額77,101円未満の世帯においては、子の年齢にかかわらず生計を一にする子が2人以上いる場合、年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第2子以降を無料とする。