○東彼杵町保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項までに規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 町長は、保育の実施を行わない場合は、保護者に対し、保育所等入所保留通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(退所届)
第7条 保護者は保育の実施を受けて施設に入所している児童(「以下「施設を利用する子ども」という。」)を施設から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第6号)を退所する5日前までに、町長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第8条 町長は、施設を利用する子どもの保育の実施の期間の満了前において、当該施設を利用する子どもについて保育の実施理由の消滅、その他の理由により保育の実施の必要がないと認められるときは、当該施設を利用する子どもの保育の実施を解除できる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(東彼杵町保育の実施条例施行規則の廃止)
2 東彼杵町保育の実施条例施行規則(平成10年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
同一の指数の場合の優先順位
備考
1 各条件に該当するものが複数ある場合は、当該調整指数を合算して算出するものとする。
2 1の優先順位で判定が不可能な場合は、世帯の基本指数が高い方を優先するものとする。
3 2で判定が不可能な場合は入所希望月の利用者負担額計算に使う町民税所得割額の少ない世帯を優先するものとする。
4 3で判定が不可能な場合は、入所希望月の利用者負担額計算に使う町民税均等割額の少ない世帯を優先するものとする。