○東彼杵町保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項までに規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用申込)

第3条 法第24条第1項又は第2項の規定による保育所、認定こども園若しくは家庭的保育事業等(以下「施設」という。)において保育の実施を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(様式第1号。以下「利用申込書」という。)及び東彼杵町利用調整指数表(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用調整)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用調整指数表に基づき算定した指数が高い児童から順に保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。この場合において、当該指数が同一である児童が複数ある場合は、別表第1に定める順位により保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。

(入所の承諾等)

第5条 町長は、前条の規定により利用を決定した場合には、保護者へは保育所等利用者負担額決定通知書(様式第3号)により、また、施設へは利用申込書の写し及び保育所等利用者負担額決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、保育所へは保育所等利用者負担額決定通知書(様式第4号)の送付は要しないものとする。

2 町長は、保育の実施を行わない場合は、保護者に対し、保育所等入所保留通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の申込みの特例)

第6条 前条第2項の規定により保育の利用を認めないものとした保護者については、当該申込みがあった日以後の最初の3月31日又は利用申込書記載の「利用を希望する期間」の末日いずれか早いまでの間、希望する保育所等への入所が可能となったときに第3条の規定による申込みがあったものとみなす。

(退所届)

第7条 保護者は保育の実施を受けて施設に入所している児童(「以下「施設を利用する子ども」という。」)を施設から退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第6号)を退所する5日前までに、町長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第8条 町長は、施設を利用する子どもの保育の実施の期間の満了前において、当該施設を利用する子どもについて保育の実施理由の消滅、その他の理由により保育の実施の必要がないと認められるときは、当該施設を利用する子どもの保育の実施を解除できる。

2 町長は、前項の規定により保育の実施の解除をしたときは、当該の保護者及び施設に対して保育実施解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(東彼杵町保育の実施条例施行規則の廃止)

2 東彼杵町保育の実施条例施行規則(平成10年規則第6号)は、廃止する。

(平成28年4月1日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

同一の指数の場合の優先順位

点数

項目

10

様式第2号の基本指数が事由の8に該当するもの

9

様式第2号の基本指数の事由の5に該当するもの

8

ひとり親世帯のもの

7

様式第2号の基本指数の事由の3に該当するもの

6

様式第2号の基本指数の事由の1に該当するもの

5

様式第2号の基本指数の事由の4に該当するもの

4

様式第2号の基本指数の事由の7に該当するもの

3

様式第2号の基本指数の事由の2に該当するもの

2

様式第2号の基本指数の事由の6に該当するもの

備考

1 各条件に該当するものが複数ある場合は、当該調整指数を合算して算出するものとする。

2 1の優先順位で判定が不可能な場合は、世帯の基本指数が高い方を優先するものとする。

3 2で判定が不可能な場合は入所希望月の利用者負担額計算に使う町民税所得割額の少ない世帯を優先するものとする。

4 3で判定が不可能な場合は、入所希望月の利用者負担額計算に使う町民税均等割額の少ない世帯を優先するものとする。

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東彼杵町保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)