○東彼杵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認並びに業務管理体制に係る届出並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるものほか、特定教育・保育施設並びに特定地域型保育事業者の確認等並びに業務管理体制に係る届出並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、府令第29条に規定する事項を記載した申請書(特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)をいう。)及び書類を、町長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、町長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
第4条 法第32条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、府令第31条に規定する事項を記載した申請書(特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第4号)をいう。)及び書類を、町長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第5条 特定教育・保育施設の設置者は、府令第33条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。ただし、府令第29条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、町長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第6条 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第8号)を提出することによって行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、府令第39条に規定する事項を記載した申請書(特定地域型保育事業者確認申請書(様式第9号)をいう。)及び書類を、町長に提出しなければならない。ただし、府令第39条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、町長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
第8条 法第44条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、府令第40条に規定する事項を記載した申請書(特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)をいう。)及び書類を、町長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)
第9条 特定地域型保育事業者は、府令第41条第1項に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者設置者住所等変更届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。ただし、府令第39条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、町が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第10条 法第47条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第8号)を提出することによって行うものとする。
3 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、町長及び変更後の区分により届け出るべき市町村長等又は変更前の区分により届け出るべき市町村長等に届け出なければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第12条 法第58条の2の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の2に規定する事項を記載した申請書(特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第13号)をいう。)及び書類を、町長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、町長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)
第13条 特定子ども・子育て支援提供者は、府令第53条の3に規定する事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第14号)により、町長に届け出なければならない。ただし、府令第53条の2第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、町長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第14条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6の規定に基づき確認を辞退するときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示)
第15条 町長は、法第58条の11各号に掲げる場合には、府令第53条の6各号に掲げる事項を公示するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。