○東彼杵町未熟児養育医療給付事務取扱要綱
平成25年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に基づく養育医療の給付事務手続等については、法令及び通知によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次の各号いずれかに該当する東彼杵町に居住する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至ってないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(給付の内容)
第3条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付にかえて、その費用を支給することができる。
2 給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第4条 診療報酬の請求、審査及び支払については、長崎県社会保険診療報酬支払基金及び長崎県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(医療保険各法との関連事項)
第5条 医療保険各法と本給付との関係は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療の給付は、医療保険の自己負担部分を対象とする。
(給付の申請)
第6条 給付の申請は、法第6条第4項に規定する未熟児の保護者(以下「保護者」という。)が行うこととし、養育医療給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付し、町長に提出する。
(1) 指定養育医療機関の担当医師が記載した意見書(様式第2号)
(2) 保証書(様式第3号)
(3) 未熟児の属する世帯の調書(様式第4号)
(4) 未熟児の属する世帯の階層区分の判定に資する証明書
ア 証明書においては、所得税の課税額について証明する町長、税務署長又は所得税の源泉徴収義務者の証明書を添付する。
イ 所得税が課税されていない場合は、当該年度の町民税の課税額の有無が分かる証明書を添付する。
(5) 保険証の写し
2 町長は、医療券の取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等(別表 保護者負担金徴収基準額表)について、あらかじめ周知する。
3 医療券を受理した保護者は、これを指定医療機関に提示して、医療の給付を受ける。
4 当該児童が死亡又は医療を受けることを中止した場合は、医療券を速やかに町長へ返還する。
5 町長は養育医療の給付を行わないことを決定したときは、認定しない旨を養育医療給付申請の審査結果について(様式第7号)により申請者に通知する。
(給付期間)
第8条 給付期間は、当該医療開始の日に遡り、また、その終期は、当該医療の終了の日とする。
2 継続の承認決定を行ったときは、第7条第1項に準じて、申請者及び指定養育医療機関にその旨を通知する。
4 継続及び転院を必要としないと認めるものについては、第7条第5項に準じて通知する。
(看護料及び移送料の給付)
第10条 付添看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な処置を必要とする場合に承認するものとし、承認期間は、症状に応じた最小限必要な期間とする。
2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費とする。
3 看護料及び移送費の支給申請は、看護(移送)承認申請書(様式第8号)によることとし、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出する。
(保護者負担金の決定)
第11条 保護者負担金の決定は、当該未熟児の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて決定するものとし、(別表 保護者負担金徴収基準額表)により算定した額とする。ただし、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁額又は社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(台帳)
第12条 町長は、給付の状況を明確にするため「養育医療交付台帳」(様式第11号)を備えつけるものとする。
なお、養育医療申請書の給付の状況を明確にするため「養育医療給付台帳」(様式第12号)を備えつけるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。