○東彼杵町子ども・子育て会議条例
平成25年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、東彼杵町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関する関係団体等の代表者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 子ども・子育て会議において、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、こども健康課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が会長と協議して別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第18号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。