○東彼杵町母子家庭等修学助成費支給要綱
平成6年12月26日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校等に在学中の児童が満18歳に達したことにより、児童扶養手当又は遺族基礎年金等の受給資格のない母子家庭等に対して、母子家庭等修学助成費(以下「修学助成費」という。)を支給することにより母子家庭等の経済的安定と児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、次のいずれかに該当する高等学校等に在学している者であって、満18歳に達した日の属する年度の末日までのものをいう。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父が死亡した児童
ウ 父が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第1条第2項に定める障害の状態にある児童
エ 父の生死が明らかでない児童
オ 父が引き続き1年以上遺棄している児童
カ 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
キ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ク キに該当するかどうか明らかでない児童
2 この要綱において「母子家庭の母等」とは、次の全てに該当する者をいう。
(1) 東彼杵町に住所を有している者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当の支給要件を満たしている者
この場合においては、「児童」とは前項に定めるところによる。
(3) その監護又は養育する子の全てが満18歳(政令別表第1に定める程度の障害の状態にある子の場合は20歳)以上の者
3 この要綱において「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校、高等専門学校、盲学校、特別支援学校、養護学校並びに修業年限3年以上の専修学校及び各種学校をいう。
4 この要綱において「遺族基礎年金等」とは国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する遺児年金、母子年金及び準母子年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法に規定する遺族基礎年金をいう。
(支給額)
第3条 町長は、母子家庭の母等の申請に基づき、別表の「2 要件」の各欄の区分に応じ、「3 助成額」の各欄に定める額を助成費として支給する。
(1) 対象児童の在学証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(支給期間)
第6条 修学助成費の支給は、月を単位として行うものとし、第2条の規定に該当することとなった日の属する月の翌月から始め、助成すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
(支給月)
第7条 修学助成費の支給は年3回(8月、12月、3月)とし、それぞれ当該月分までを支給する。
(支給日)
第8条 修学助成費の支給は、前条に規定する支給月の25日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日を支給日とする。
(支給方法)
第9条 修学助成費の支給は、口座振替、隔地払、直接払の方法により支払うものとする。
(支給の取消)
第11条 町長は、前条の規定による届出がない場合であっても公簿等により受給資格の変更又は喪失を確認したときは支給の内容を変更し、又は支給の決定を取り消すことができる。
(支給の停止)
第12条 町長は、受給者が第10条の規定による届出を怠ったときは、修学助成費の支給を停止することができる。
(返還)
第13条 受給者が、虚偽その他不正の手段により修学助成費の支給を受けたときは、町長は当該決定を取り消すとともに、当該受給者に対し書面によりその旨を通知し、その者から既に支給した額の全額又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表
1 区分 | 2 要件 | 3 助成額 |
全部助成 | 母子家庭の母等の所得が法第9条から第11条までの規定により支給の制限をされない児童扶養手当の受給資格者の所得と同様であるとき | 月額 39,380円 |
上記の要件を満たし該当する児童がなお1人あるとき | 月額 5,000円 | |
上記の要件を満たし該当する児童がなお2人以上あるとき | 月額 2,000円 | |
一部助成 | 母子家庭の母等の所得が法第9条の規定により支給の一部を制限される児童扶養手当の受給資格者と同様であるとき | 月額 26,370円 |
上記の要件を満たし該当する児童がなお1人あるとき | 月額 5,000円 | |
上記の要件を満たし該当する児童がなお2人以上あるとき | 月額 2,000円 |
別記様式 略