○東彼杵町認可外保育施設補助金交付要綱

平成14年9月30日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町の乳児及び幼児の健康を確保するため、東彼杵町(以下「町」という。)が、認可外保育施設(以下「施設」という。)に対し、予算の定めるところにより、東彼杵町認可外保育施設補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付についてはこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する県知事の認可を受けないで、保護者の労働又は疾病等の事由により、保育に欠ける乳児又は幼児を保護者の委託を受けて保育する施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第3号に規定するものを除く。)をいう。

(2) 乳児 法第4条第1項に規定する乳児をいう。

(3) 幼児 法第4条第2号に規定する幼児をいう。

(対象施設)

第3条 補助金交付の対象となる施設は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 保育に欠ける乳児又は幼児であって、東彼杵町に住所を有するものを10人以上保育していること。

(2) 月の開設日数が22日以上で、保育時間は原則として8時間以上であること。ただし、町長が特に補助金交付の対象と認めるものについてはこの限りでない。

(3) 保育の従事者及び保育室等は、長崎県の「認可外保育施設指導監督基準」をおおむね満たしていること。

(4) 補助申請を行う年度の4月1日において、継続して3年以上施設の運営を行っていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

入所児が20名以上

50万円以内で予算で定める額

入所児が10名以上20名未満

25万円以内で予算で定める額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東彼杵町認可外保育施設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 職員台帳、児童台帳など町長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、補助事業を有効に達しうるかどうかを審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、東彼杵町認可外保育施設補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付の条件)

第8条 町長は、補助金を交付するときは、次の条件を付するものとする。

(1) この補助金は、施設の運営費以外に使用してはならない。

(2) 前号の規定に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けたものは、事業の完了した日から10日以内又は当該年度の終了した日から10日以内のいずれか早い日に東彼杵町認可外保育施設補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 領収書等関係証票

(3) 入所児一覧表

(補助金の支払)

第10条 補助金は概算払の方法により支払うことができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、東彼杵町認可外保育施設補助金概算払請求書(様式第7号)に東彼杵町認可外保育施設補助金交付決定通知書(様式第4号)の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(指導基準の遵守)

第11条 補助金の交付を受けた者は、施設設備及び運営について、長崎県の「認可外保育施設指導監督基準」の精神を遵守しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行するものとする。

(令和3年6月21日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

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東彼杵町認可外保育施設補助金交付要綱

平成14年9月30日 告示第63号

(令和3年6月21日施行)