○東彼杵町要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成19年4月2日
告示第45号
(設置)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童等(法第6条の3第8項に規定する要保護児童及びその保護者若しくは同条第5項に規定する要支援児童及びその保護者又は同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の適切な保護又は支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成する東彼杵町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関の代表者又は町職員等の中から町長が委嘱又は任命する。
2 協議会に実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副町長の職にある者をもって充て、協議会を総理する。
3 副会長は、こども健康課長の職にある者をもって充て、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(協議会)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させることができる。
(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項
(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び協議会への報告に関する事項
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、こども健康課長の職にある者をもって充てる。
4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 個別の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項
(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項
(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
2 個別ケース検討会議に座長を置く。
3 座長は、こども健康課子育て支援係長の職にある者をもって充てる。
4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。
(調整機関)
第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)としてこども健康課を指定する。
2 調整機関は、要保護児童等に関する情報を集約し、個別ケースに対する支援・援助の進行管理及び協議会の庶務を行う。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日告示第67号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条及び第7条関係)
関係機関 |
東彼杵郡医師会(東彼杵町代表) |
川棚警察署 |
佐世保こども・女性・障害者支援センター |
長崎県県央保健所 |
長崎県東彼・北松福祉事務所 |
佐世保市消防局東消防署東彼出張所 |
県央児童家庭支援センター |
東彼杵町民生児童委員協議会 |
東彼杵町人権擁護委員 |
東彼杵町社会福祉協議会 |
東彼杵町内の小学校・中学校 |
東彼杵町内の認定こども園・保育園・学童クラブ |
東彼杵町教育委員会事務局 |
東彼杵町 |
その他必要と認める機関等 |