○東彼杵町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成19年4月2日

告示第45号

(設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童等(法第6条の3第8項に規定する要保護児童及びその保護者若しくは同条第5項に規定する要支援児童及びその保護者又は同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の適切な保護又は支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成する東彼杵町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(会議)

第3条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、児童虐待の防止等に関係する機関等の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に対する支援体制全般に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、第2条に関すること。

2 代表者会議は、別表第1に掲げる行政機関及び法人又は団体の代表者等並びに同表に掲げる児童福祉・人権に関係する職務に従事する者で組織する。

3 代表者会議は、副町長が招集し、その議長となる。

4 議長は、会務を経理し、代表者会議を代表する。

5 副町長に事故があるときは、代表者会議の構成員のうち副町長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第5条 副町長は、必要があると認めるときは、代表者会議の構成員以外の者に対し、代表者会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等の施策に反映させるため、別表第1に掲げる行政機関及び法人又は団体の職員並びに同表に掲げる児童福祉・人権に関係する職務に従事する者並びに別表第2に掲げるサービス事業所等及び子育て・権利擁護に関する法人又は団体の職員で構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関する事項

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、こども健康課長の職にある者をもって充てる。

4 こども健康課長は、当該会議に付議する事案に応じ、実務者会議の構成員のうち当該事案の審議に必要な者を招集するものとする。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容を検討するため、別表第1に掲げる行政機関及び法人又は団体の職員並びに同表に掲げる児童福祉・人権に関係する職務に従事する者並びに別表第2に掲げるサービス事業所等及び子育て・権利擁護に関する法人又は団体の職員のうち個別の事案に係る者で構成し、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の援助方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース検討会議に座長を置く。

3 座長は、こども健康課子育て支援係長の職にある者をもって充てる。

4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(調整機関)

第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)としてこども健康課を指定する。

2 調整機関は、要保護児童等に関する情報を集約し、個別ケースに対する支援・援助の進行管理及び協議会の庶務を行う。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第67号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第36号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月9日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第6条及び第7条関係)

行政機関(法第25条の5第1号関係)

川棚警察署、長崎県県央保健所、佐世保こども・女性・障害者支援センター、長崎県東彼・北松福祉事務所、佐世保市消防局東消防署東彼出張所、県央児童家庭支援センター及び東彼杵町(こども健康課及び教育委員会事務局)

法人又は団体(法第25条の5第2号関係)

東彼杵郡医師会(東彼杵町代表)及び東彼杵町社会福祉協議会

児童福祉・人権に関係する職務に従事する者(法第25条の5第3号関係)

東彼杵町民生児童委員協議会及び東彼杵町人権擁護委員

別表第2(第6条及び第7条関係)

サービス事業所等

東彼杵町内の保育所・認定こども園等、小・中学校、学童クラブ

子育て・権利擁護に関する法人又は団体

東彼杵町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成19年4月2日 告示第45号

(令和7年5月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月2日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第35号
平成23年7月1日 告示第67号
平成27年7月1日 告示第65号
平成29年3月31日 告示第36号
令和5年3月31日 告示第30号
令和7年5月9日 告示第46号