○東彼杵町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護並びに取扱いに関する規則

平成21年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人行旅死亡人及びその同伴者の救護並びに取扱いに関する規則(昭和35年長崎県規則第59号)に定めるもののほか、東彼杵町が処理する行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護並びにそれらの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の作成)

第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(様式第1号)に被救護者の状況、行旅死亡人についての法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載し、かつ、関係書類を保存しなければならない。

(被救護者に関する通知)

第3条 町長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、行旅病人等救護通知書(様式第2号)に被救護者を引き取るべき期間(以下「引取期間」という。)、被救護者の状況その他必要な事項を記載して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちに行旅病人等引取不要通知書(様式第3号)により、扶養義務者等に通知するものとする。

3 町長は、被救護者について、扶養義務者等がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は被救護者の引取者がいないときは、行旅病人等引取通知書(様式第4号)により、長崎県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(外国人に関する通知)

第4条 町長は、外国人である被救護者を救護し、又は外国人である行旅死亡人の取扱いを行った場合において、当該被救護者又は行旅死亡人の国籍が明らかであるときは、行旅病人等救護等通知書(様式第5号)により、その者の所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(留置救護)

第5条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により扶養義務者等が第3条第1項の規定により通知した引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は扶養義務者等からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又は扶養義務者等からの請求がない場合においても、町長が必要と認めたときは、同様とする。

2 町長は、前項の規定により留置救護を決定したときは、被救護者及び扶養義務者等に対し、行旅病人等留置救護決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(被救護者の送還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の規定により通知した扶養義務者等に被救護者を送還することができる。

(1) 第3条第1項の規定により通知した被救護者の扶養義務者等が、引取期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 前条第1項の規定により留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めた場合

2 町長は、前項の規定により送還を決定したときは、被救護者及び扶養義務者等に対し、行旅病人等送還決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(救護の委託)

第7条 町長は、適切に救護することができる施設又は私人に被救護者の救護を委託することができるものとする。

(扶養義務者に対する救護費用弁償請求)

第8条 町長は、被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、費用弁償請求書(様式第8号)により行うものとする。

(救護費用の長崎県への請求)

第9条 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、若しくは明らかでないとき、又は扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、町長が支弁した費用の計算書を付して長崎県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(行旅死亡人の告示期間)

第10条 町長は、法第9条の規定により公署の掲示板に告示するときは、30日間掲示するものとする。

(行旅死亡人に関する通知)

第11条 町長は、法第10条の規定により行旅死亡人に関してその相続人又は扶養義務者等に通知するときは、行旅死亡人取扱通知書(様式第9号)により行うものとする。

(遺留物品の処分)

第12条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、法第9条の規定による公告(以下「公告」という。)を最初に行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 町長は、公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。

3 町長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、町長が支弁した費用の計算書を付して長崎県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(遺留物品の引渡し)

第13条 町長は、法第14条の規定により行旅死亡人の遺留物品を行旅死亡人の相続人又は正当な請求者と認められる者に引き渡すときは、当該引渡しを受ける者に行旅死亡人遺留物品引渡書(様式第10号)によって通知し、遺留物品を確認させた上で行旅死亡人遺留物品受領書(様式第11号)を提出させなければならない。

(繰替支弁費目)

第14条 町長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、長崎県が定めるところによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日規則第29号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

東彼杵町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護並びに取扱いに関する規則

平成21年10月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)