○東彼杵町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月12日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、東部地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)設置及び管理に関する条例(平成15年条例第22号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 町長は、コミュニティセンターの管理運営を瀬戸郷自治会(以下「自治会」という。)に委託することができる。

2 自治会は、町長から前項の委託を受けたときは、コミュニティセンターの建物設備について、常に善良な管理運営を図り、使用者に対して必要な指導を行うものとする。

(建物設備の使用)

第3条 コミュニティセンターの使用に係る使用許可その他については、東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の規定(第2条及び第7条を除く。)を準用する。ただし、利用時間について午前、午後それぞれ1時間繰り上げ、繰り下げることができるものとする。

(事故の防止及び処理)

第4条 自治会は、コミュニティセンターにおける人身事故及び建物設備の毀損、滅失など事故を未然に防ぐよう努めなければならない。

2 使用者は、事故が発生したときは適切な処置をとり、直ちに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(報告)

第5条 自治会は、町長の指示に従って管理運営の状況について毎月定期報告をしなければならない。

この規則は、平成15年12月12日から施行する。

東彼杵町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年12月12日 規則第15号

(平成15年12月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成15年12月12日 規則第15号