○東彼杵町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成15年12月12日

条例第22号

(設置)

第1条 高齢者をはじめとする町民の介護予防を図るため、健康の増進、教義の向上の場として設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 東彼杵町瀬戸郷727番地

名称 東部地区コミュニティセンター

(管理)

第3条 町長は、東部地区コミュニティセンターの管理を当該地区の自治会に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成15年12月12日 条例第22号

(平成15年12月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成15年12月12日 条例第22号