○東彼杵町東部地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例
平成15年12月12日
条例第22号
(設置)
第1条 高齢者をはじめとする町民の介護予防を図るため、健康の増進、教義の向上の場として設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東彼杵町瀬戸郷727番地
名称 東部地区コミュニティセンター
(管理)
第3条 町長は、東部地区コミュニティセンターの管理を当該地区の自治会に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成15年12月12日 条例第22号
(平成15年12月12日施行)