○東彼杵町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成の対象及び方法)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、助成を行うことができる。

2 助成は、予算の範囲内で補助金若しくは貸付金の支出又は財産の譲渡若しくは貸付けの方法で行うものとする。

(申請手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成の目的を有効適切に達成できるかどうかを審査し、助成の当否を決定するものとする。

(助成後の報告)

第5条 助成を受けた法人は、助成に係る事業の執行後、当該事業に係る報告書及び収支決算書を町長の指定する期限までに町長に提出しなければならない。

(助成の取消し)

第6条 町長は、助成を受けた法人が次に掲げる各号の一に該当するときは、当該法人に係る助成を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により助成を受けたとき。

(2) 助成の目的以外のものに助成に係る補助金等を使用したとき。

(3) その他助成の条件に違反したとき、又は助成を不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

東彼杵町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年3月26日 条例第3号

(平成18年9月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第3号
平成18年9月15日 条例第28号