○歴史公園彼杵の荘条例施行規則

平成6年6月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、歴史公園彼杵の荘設置及び管理に開する条例(平成6年東彼杵町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 歴史公園彼杵の荘(以下「彼杵の荘」という。)の開園時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時まで。ただし、午後4時30分以後は入園することができない。

2 東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めたときは、前項の開園時間又は、入園時間を臨時に変更することができる。

(休園日)

第3条 彼杵の荘の休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、やむを得ない事由があると認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日(成人の日、子供の日、及び文化の日を除く)

(3) 年始(1月1日から1月5日まで)

(4) 年末(12月28日から12月31日まで)

(5) 園内点検整備期間(年間10日以内)

(入園の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入園を禁じ、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、展示品又は施設設備を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他必要な指示に従わない者

(施設使用の許可)

第5条 条例第5条の規定により、体験工房、明治の民家の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、体験工房及び明治の民家使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対し、施設の使用を許可したときは、体験工房及び明治の民家使用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 前項の場合において、教育委員会は、必要な条件をつけることができる。

4 体験工房及び明治の民家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は、使用の許可を撒回しようとするときは、体験工房及び明治の民家使用変更(撒回)申請書(様式第2号)を、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、その許可事項を他人に代行させ又は、その権利を譲渡することができない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 体験工房、明治の民家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の内容又は使用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に支障があると認められたとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用後の原状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終わったとき、(使用許可の取り消し、又は使用停止の場合を含む。)は、使用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者が、施設、設備、展示品等を損傷し、又は紛失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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歴史公園彼杵の荘条例施行規則

平成6年6月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年1月1日施行)