○歴史公園彼杵の荘設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 自然環境に恵まれた当地に生涯学習の場と、いこいの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成と、豊かな人間性を培うとともに、心身ともに健全な青少年、児童を育成するため歴史公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 歴史公園彼杵の荘

位置 東彼杵町彼杵宿郷458番地

(管理運営)

第3条 公園は東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

歴史公園彼杵の荘設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第9号

(平成25年9月25日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成6年3月25日 条例第9号
平成25年9月25日 条例第30号