○歴史公園彼杵の荘設置及び管理に関する条例
平成6年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 自然環境に恵まれた当地に生涯学習の場と、いこいの場を提供し、地域住民の連帯感の醸成と、豊かな人間性を培うとともに、心身ともに健全な青少年、児童を育成するため歴史公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 歴史公園彼杵の荘
位置 東彼杵町彼杵宿郷458番地
(管理運営)
第3条 公園は東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。