○東彼杵町歴史民俗資料館の資料収集及び事務取扱規程

平成5年2月25日

教育委員会告示第2号

(資料の受贈)

第1条 寄贈資料の受入れについては、寄附採納の手続をとるものとする。

2 寄贈資料で重要なものについては、町文化財審議会委員の意見を求めることができる。

(資料の受託)

第2条 寄託資料の受託期間は、3年以上、5年以内とする。ただし、5年を経過したときは、寄託を更新することができる。

2 前項の受託期間は、その末日が6月30日又は、12月28日のいずれかになるように定めるものとする。

3 寄託資料については、寄託資料預り証原符(様式第1号)を作成保管し、寄託資料整理カード(様式第2号)及び寄託資料整理台帳(様式第3号)により整理するものとする。

4 受託期間が満了するものについては、その1月前までに寄託者に対し当該期間満了の日を通知するものとする。

5 受託期間中において、特別の理由により寄託資料の一時持ち出しをしようとするときは、寄託資料一時持ち出し願(様式第4号―1)を管理者に提出し、寄託資料一時持ち出し同意書(様式第4号―2)の交付を受けるものとする。

6 受託期間中において、特別の理由により寄託の解消を申し出る者がある場合は、寄託解消申出書(様式第5号)を提出させるものとする。

7 寄託者が寄託資料預り証を亡夫し、又は著しく損傷したときは、寄託資料預り証再交付申請書(様式第6号)の提出を求め寄託資料預り証を再交付することができる。

8 寄託資料を返還するときは、寄託資料預り証及び寄託資料受領証(様式第7号)を提出させるものとする。

9 寄託資料のうち補修を必要と認めるものについては、寄託者の同意を得て、その経費の全部又は、一部を負担してこれを補修することができる。

10 寄託資料のこん包及び運搬に要する経費については、町においてその全部を負担する。

11 寄託品の保管について、常に館の財産におけると同一の注意をなし、損害保険加入等の措置を講ずるものとする。

12 保管及び展示の寄託を受けた資料が、火災等やむを得ない事由により、汚損し、毀損し、又は滅失した場合には、その責めを負わないものとする。

(資料の一時預り)

第3条 資料の受贈、受託、購入等が決定されるまでの間資料を一時預かる必要がある場合は、預託者に対して資料一時預り証(様式第8号)を交付するものとする。

2 第2条第12項の規定は、一時預り資料についても準用する。

(資料の補修)

第4条 第2条第9項の規定により補修する資料は、次に掲げるものとする。

(1) 資料館に展示する資料として決定されたもの

(2) 学術経験者の意見を聴いて、歴史上又は芸術上の価値が高いと判断されるもので、展示又は研究資料として使用することができるもの

(3) 前2号に掲げるもの以外の資料で、研究資料として価値が高く、保存の必要があると判断されるもの

2 補修した受託資料の受託期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該資料を補修した時から10年以上の期間とし、寄託者と協議して定める。

3 前項の期間中において、寄託者の申出により、補修した受託資料を返還する場合は、町は、寄託者に対し、返還するまでの期間に応じて補修に要した費用の弁償を求めることができる。

4 受託資料を補修する場合は、寄託者に対し、前2項に規定する条件を示して、寄託契約を締結するものとする。

(資料の整理)

第5条 寄贈、寄託等により資料を受け入れた場合は、速やかに整理を行い、分類の上、収蔵資料基本カード(様式第9号)を作成し、収蔵資料出納簿(様式第10号)に登載しなければならない。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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東彼杵町歴史民俗資料館の資料収集及び事務取扱規程

平成5年2月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年1月1日施行)