○東彼杵町歴史民俗資料館条例施行規則

平成6年6月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町歴史民俗資料館条例(平成6年東彼杵町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 東彼杵町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後5時まで。ただし、午後4時30分以後は入館することができない。

2 東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めたときは、前項の開館時間又は、入館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、やむを得ない事由があると認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日(成人の日、子供の日、及び文化の日を除く)

(3) 年始(1月1日から1月5日まで)

(4) 年末(12月28日から12月31日まで)

(5) 資料点検整理期間(冬期10日以内)

(入館の手続)

第4条 教育委員会は、資料館の展示品を観覧しようとするものが、所定の観覧料を納付した場合は、観覧券を交付するものとする。

2 観覧券には、資料館の名称、観覧料の金額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。

3 観覧券の交付は、閉館の30分前までとする。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、展示品又は施設設備を損傷するおそれがあると認められる者

(2) その他必要な指示に従わない者

(使用期間)

第6条 資料館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(施設使用の許可)

第7条 条例第8条の規定により、資料館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ、東彼杵町歴史民俗資料館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対し、施設の使用を許可したときは、東彼杵町歴史民俗資料館使用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 前項の場合において、教育委員会は、必要な条件をつけることができる。

4 資料館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は、使用の許可を撤回しようとするときは、東彼杵町歴史民俗資料館使用変更(撤回)申請書(様式第2号)を、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その許可事項を他人に代行させ又は、その権利を譲渡することができない。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 資料館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可の内容又は使用の許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、資料館の管理上特に支障があると認められたとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用後の原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終わったとき(使用許可の取り消し、又は使用停止の場合を合む。)は、使用に係る施設及び附属設備を原伏に復さなければならない。

(観覧料又は使用料の減免)

第11条 条例第10条の規定により、観覧料又は使用料を減免することができる場合及びその減免の率は、別表のとおりとする。

2 観覧料の減免を受けようとする者は、東彼杵町歴史民俗資料館観覧料減免申請書(様式第3号)を、使用料の減免の受けようとする者は、東彼杵町歴史民俗資料館使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第12条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の全部又は、一部を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により、使用不能となったとき。

(2) 第7条第4項の承認を得て、使用開始前7日までに返還を請求したとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は、東彼杵町歴史民俗資料館使用料返還申請書(様式第5号)に許可書を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第13条 観覧者又は使用者が、施設、設備、展示品等を損傷し、又は紛失したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(資料の寄贈又は寄託)

第14条 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、寄贈申出書(様式第6号)又は寄託申出書(様式第7号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、寄贈に係わる資料の受付をしたときは寄贈資料受領書(様式第8号)を、寄託に係わる資料の受託を決定したときは資料受託書(様式第9号)を交付する。

(寄託を受けた資料の保管等)

第15条 寄託を受けた資料は、資料館の所蔵する資料と同様の注意をもって保管するものとする。

2 寄託を受けた資料の模写、模造、印刷物への掲載等を行うときは、寄託者の承諾書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(資料の館外貸出し)

第16条 資料の館外貸出しは、博物館(資料館を含む。)、研究所、公民館、学校等の教育、学術又は文化に関する諸機関に限り、これを許可する。

2 前項の規定による館外貸出しの許可を受けようとするものは、東彼杵町歴史民俗資料館資料貸出許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の規定による貸出申請に係る資料が寄託されたものであるときは、寄託者の承諾書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の許可をしたときは、東彼杵町歴史民俗資料館資料貸出許可書(様式第11号)を交付する。

5 貸出しをした資料が損傷を受け、又は紛失したときの取扱いは、第13条の規定による。

(運営委員会)

第17条 条例第12条に規定する東彼杵町歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 歴史、民俗、又は考古について学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

5 教育委員会は、特別の事項を審議する必要があるときは、特別の委員を委嘱することができる。

6 運営委員会の庶務は、資料館において処理する。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 観覧料の減免

減免する場合

減免の率

町内の小学校又は中学校が教育課程に基づく教育活動として観覧する場合

100分の100

町が主催する行事及び行政視察において特に町長が必要と認めた場合

100分の100

その他町長が必要と認めた場合

100分の50以内

2 使用料の減免

減免する場合

減免の率

町内の小学校又は中学校が教育課程に基づく教育活動として使用する場合

100分の100

町が主催する行事及び行政視察において特に町長が必要と認めた場合

100分の100

その他町長が必要と認めた場合

100分の50以内

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東彼杵町歴史民俗資料館条例施行規則

平成6年6月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年1月1日施行)