○東彼杵町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成6年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、東彼杵町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理、運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 博物館法(昭和26年法律第285号、以下「法」という。)第18条の規定に基づき、資料館を次のとおり設置する。
名称 東彼杵町歴史民族資料館
位置 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷437番地1
(目的)
第3条 資料館は、東彼杵町の歴史的文化遺産等の資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする。
(事業)
第4条 資料館は、前条に規定する目的を達成するために、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 一般公衆に対して、資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室等を設置してこれを利用させ、並びに資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究並びに、資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(4) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること、並びに学校、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(5) 当該資料館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和25年法律第214号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成するなど一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
(6) 他の博物館、資料館等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
2 資料館は、その事業を行うに当たっては、住民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。
(管理)
第5条 資料館は、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、管理運営する。
(職員)
第6条 資料館に、館長及び学芸員をおき、その他必要な職員を置くことができる。
(観覧料)
第7条 町長は、資料館が主催する特別の展示会等について、その実費相当額の範囲内において観覧料を徴収することができる。
(施設の使用)
第8条 資料館施設の使用を希望するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 資料館の使用の許可を受けたものは、別表第1に掲げる使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料又は使用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、観覧料又は使用料を減免することができる。
(観覧料又は使用料の返還)
第11条 既に納付した観覧料又は使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(運営委員会)
第12条 資料館の適正な運営を図るため、法第22条の規定に基づき、教育委員会に東彼杵町歴史民俗資料館運営委員会を置く。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
附則(平成25年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
使用料
借用区分 種別 | 9時から12時 | 12時から17時 | 9時から17時 |
研修室兼展示室 | 1,000円 | 1,300円 | 2,000円 |
備考
1 営利、営業宣伝その他これに類する目的での使用は認めない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。