○東彼杵町郷土誌編纂委員会設置規則
平成8年3月13日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 東彼杵町の郷土誌編纂業務に関する事項等について、協議を行うため、東彼杵町郷土誌編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は編纂委員10名以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 編纂委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 郷土誌編纂委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 この会議は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会により処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。