○東彼杵町郷土誌編纂委員会設置規則

平成8年3月13日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 東彼杵町の郷土誌編纂業務に関する事項等について、協議を行うため、東彼杵町郷土誌編纂委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は編纂委員10名以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 編纂委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても郷土誌編纂委員を解任することができる。

3 郷土誌編纂委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 この会議は、会長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会により処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町郷土誌編纂委員会設置規則

平成8年3月13日 教育委員会告示第1号

(平成8年3月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成8年3月13日 教育委員会告示第1号