○東彼杵町町民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年3月18日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和56年東彼杵町条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、東彼杵町町民運動場の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請及び取消)

第2条 町民運動場を使用しようとする者は、東彼杵町一般公共施設使用許可申請書(第1号様式)に使用料をそえて前日までに提出し、東彼杵町一般公共施設使用許可証(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が公益上、特に必要を認めた場合はその順位を変更することができる。

3 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、東彼杵町一般公共施設使用変更申請書(第3号様式)を提出し、教育長がやむを得ないと認めたときは、東彼杵町一般公共施設使用変更許可証(第4号様式)を交付するものとする。

4 町民運動場の使用を取り消そうとするときは、東彼杵町一般公共施設使用取消届(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第3条 町民運動場の使用は原則として試合、練習、各種運動競技に限り使用を認める。

2 町民運動場及び照明の使用は、同一の者(チーム)が1週に2日を超え、又は連続してはならない。ただし、他に申込みがない場合はこの限りでない。

(使用料の還付)

第4条 照明施設の使用料を還付する場合とその料率は次の通りとする。

(1) 利用者の責に帰することのできない事由により照明施設を使用することができなくなったとき

全額

(2) 利用許可の取消しを申し出た場合で教育委員会が正当な理由があると認めたとき

100分の50以内

(使用時間)

第5条 町民運動場の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、早朝野球、ソフトボール、各種大会に限り開始時間を変更することができる。

3 照明の取扱い時間は次の通りとする。

照明時間

4月・9月

18時30分から21時30分まで

5月・8月

19時から21時30分まで

6月・7月

19時30分から21時30分まで

10月・11月

18時から21時30分まで

4 照明取扱いの時間には、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(定休日)

第6条 町民運動場の定休日は次の通りとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 教育委員会が管理上必要があると認めた日

第7条 削除

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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東彼杵町町民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和3年6月1日施行)