○東彼杵町町民運動場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 町民の体育の振興普及を図り、もって町民の健康の増進に寄与するため、東彼杵町町民運動場(以下「町民運動場」という)を次のとおり設置する。

名称

位置

東彼杵町町民グラウンド

東彼杵町千綿宿郷93番地1

東彼杵町新港グラウンド

東彼杵町蔵本郷1708番地9

大楠運動場

東彼杵町菅無田郷305番地

(管理)

第2条 町民運動場の管理は東彼杵町教育委員会が行う。

(使用の許可及び制限)

第3条 町民運動場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれのあるとき。

(2) 町民運動場の建物設備器具等(以下「設備等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(3) 町民運動場の管理運営上支障(天候その他の理由により、体育施設が使用に適しない場合を含む。)があるとき。

3 教育委員会は町民運動場の管理運営上必要があるときは条件を付し、又は使用を制限することができる。

(使用目的の変更等の禁止)

第4条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は許可なく使用の目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。

(1) 第3条第2項に該当する事由が生じたとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用できなくなったとき。

(3) 使用者がこの条例又は、この条例に基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じることがあっても町はその責を負わない。

(使用料)

第6条 町民運動場の照明施設を使用するものは別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 教育委員会は、公益上特に必要であると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めた場合、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は町民運動場の設備等を毀損し、又は亡失したときはそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第9条 教育委員会は町民運動場の管理運営について公共的団体等に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年9月14日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第12号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表

名称

対象

金額

備考

町民グラウンドナイター使用料

町内の者

1面30分当たり 1,050円

ただし、15分を越えて使用する場合は30分とする

町外の者

1面30分当たり 1,570円

テニスコートナイター使用料

町内の者

1面30分当たり 100円

ただし、30分を越えて使用する場合は1時間とする

町外の者

1面30分当たり 300円

備考 金額は消費税を含む。

東彼杵町町民運動場の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月17日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和56年3月17日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第12号
平成3年6月25日 条例第11号
平成9年3月12日 条例第8号
平成16年9月14日 条例第31号
平成18年3月28日 条例第12号
平成29年3月21日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第17号