○東彼杵町営水泳プール条例

昭和43年8月13日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町営水泳プールの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 東彼杵町は児童、生徒及び町民の健康増進、水泳能力の向上を図るため水泳プール(以下「プール」という。)を設置する。

2 前項のプールの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

彼杵プール

東彼杵町蔵本郷浜崎

(管理の責任)

第3条 町長はプールの管理を教育委員会に委任する。

(使用の許可)

第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合はプールの使用を許可しないものとする。

(1) 児童、生徒の教育に支障があると認められたとき。

(2) プール管理上支障があると認められたとき。

(3) 危険若しくは毀損のおそれがあると認められたとき。

(4) 営利を目的とする者又はこれに類するものと認められたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合はプールの使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件若しくは指示を遵守しないとき。

(2) 第5条の事由が発生したとき。

(3) 教育委員会において緊急に使用しなければならない事由が発生したとき。

(使用料)

第7条 使用料は原則として徴しない。ただし、教育委員会が必要と認める時は使用料を徴することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者が故意又は過失により施設に損害を与えたときは、教育委員会の定めるところにより、直ちに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町営水泳プール条例

昭和43年8月13日 条例第24号

(平成16年9月14日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和43年8月13日 条例第24号
昭和46年6月24日 条例第15号
平成16年9月14日 条例第32号