○東彼杵町立体育館条例施行規則
昭和51年6月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は東彼杵町体育館設置条例(昭和34年東彼杵町条例第7号。以下「条例」という)第5条及び東彼杵町体育館使用条例(昭和45年条例第3号。以下「使用条例」という)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及使用区分)
第2条 東彼杵町立体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は次の通りとする。ただし、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という)が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
施設 | 時間 | 使用区分 |
大楠体育館 | 午前8時30分~午後10時 | 各種スポーツ及各種大会・体力づくり |
千綿児童体育館 | 午前8時30分~午後10時 | 各種スポーツ及各種大会・研修会・集会 |
彼杵児童体育館 | 午前8時30分~午後10時 | 各種スポーツ・体力づくり・卓球(専用)大集会及大会 |
2 前項の使用時間は準備に要する時間及び、設備等を原状に回復する時間を含むものとする。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は次のとおりとする。
(1) 1月1日から3日まで及び、12月29日から31日まで
(2) 教育委員会が管理上必要があると認める日
2 前項の規定にかかわらず休館日において教育委員会が必要と認めるときは、開館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 体育館の施設、附属設備等の全部又は一部を専用して使用しようとする者及び練習のために使用しようとする者は、使用当日の前日までに東彼杵町一般公共施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は使用前までとする。
2 前項の使用許可は申請の順序による。ただし、教育委員会が公益上特に必要があると認める時はその順位を変更することができる。
3 特に、彼杵児童体育館及び千綿児童体育館においては、専ら営利を目的とする団体及個人に対しては使用を許可しない。
2 体育館の使用を取り消そうとするときは、東彼杵町一般公共施設使用取消届(第5号様式)を教育長に提出しなければならない。
(体育館及附属施設の使用料)
第7条 使用条例第5条による有料使用者は使用料を前納しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用前に係員又は管理者に利用証又は許可証を提示しなければならない。
(2) 使用する施設の定員をこえて入場させないこと。
(3) 使用許可を受けていない施設及び附帯設備を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(5) 壁、桂等に釘付け又はのりを用いてはり紙をしないこと。
(6) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(7) 許可を受けないで物品の販売、その他の商行為をし、又は寄附行為をしないこと。
(8) 使用後のあとかたづけ、清掃、火気の点検、電燈及び施錠の点検を行うこと。
(入館の制限)
第9条 教育委員会又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し、又は退場させなければならない。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者、又は精神に異常があると認められる者
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者、又はこれらのおそれがある物品を携帯する者
(3) 獣類を連行する者
(4) 体育館の秩序をみだすおそれがあると認められる者
(使用後の点検)
第10条 使用者は体育館の使用を終わったときは、係員又は管理人に申し出て、その点検を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月2日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
第6号様式 削除