○東彼杵町体育館使用条例
昭和45年1月30日
条例第3号
(目的)
第1条 東彼杵町体育館の使用に関しては、この条例の定めるところによる。
(許可)
第2条 体育館は体育館設置条例の定める目的のために各種の登録団体及び個人に対して教育委員会が使用の許可をするものとする。
第3条 本館を使用したい者は次の事項を記載し使用当日の3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会において使用に差支えないと認めたときはこの限りでない。次の事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 使用施設の種類使用器具並に設備等
(4) 入場者の概数
(5) 入場料若しくはこれに類する金銭徴収の有無
(6) 使用責任者の住所、職業及氏名
(7) その他必要な事項
(使用許可の制限)
第3条の2 教育委員会は体育館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件をつけることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他体育館管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は一旦使用の許可を与えた場合においても使用者において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の取消し又は、その使用の中止を命令することができる。
(1) 使用許可の申請にいつわりがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し又は、使用中止の命令を受け、それによって使用者に損害を生じた場合においても町はその責を負わない。
(使用料)
第5条 本館の使用は有料とし、別表により使用料を前納するものとする。ただし、公用又は公益を目的とするもの及び教育委員会が特別の事情があると認める場合には、使用料の全部又は一部を徴収しないことがある。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他特別の事情により使用不納となった場合はその限りでない。
(損害賠償)
第6条 使用者が体育館の建物施設備品を毀損し又は滅失した時は、教育委員会の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(使用時間)
第7条 本館の使用時間は8時より22時までとする。ただし、必要な場合は教育委員会の許可を得て1時間延長することができる。
(使用後の処置)
第8条 体育館の使用を終わった時は使用者において係員の指示に従い、清掃整頓し、備品、器具類、その他一切を使用前の位置に復し係員に届け出て点検を受けなければならない。
(施行規定)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
体育館使用料
区分 | 体育室 | 卓球場 | |
全面1時間 | 半面1時間 | 1台1時間 | |
使用料 | 200円 | 100円 | 50円 |
1 入場料若しくは、これに類する金銭を徴収し、又は営利を目的とする場合は、当該使用料の20割を加算する。
2 町外の者が使用する場合は、当該使用料の10割を加算する。
3 千綿児童体育館、千綿体育館及び大楠体育館は、上記体育室の半面相当とする。
4 上記金額には、消費税を含む。