○東彼杵町体育館設置条例
昭和34年5月1日
条例第7号
第1条 東彼杵町立体育館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
千綿児童体育館 | 東彼杵町駄地郷182番地 |
彼杵児童体育館 | 東彼杵町彼杵宿郷501番地 |
大楠体育館 | 東彼杵町菅無田郷309番地1 |
千綿体育館 | 東彼杵町平似田郷740番地 |
第2条 体育館は、体育の振興と青少年育成教化及び住民の教養の向上のため広くこれを活用しもって体位の向上、身心の練磨に資するを目的とする。
第3条 各体育館に次の職員を置く。
一 館長 1名
一 主事 1名
一 書記 1名
第4条 体育館の経費は町費その他の収入をもってこれにあてる。
第5条 本条例の実施に必要な規程は別に教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和45年1月30日条例第2号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和47年5月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。