○東彼杵町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年8月6日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校公民館等の教育機関、教育委員会その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は8名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解任することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び細則に従わねばならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和40年8月6日より施行する。

(昭和46年2月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成30年1月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成30年1月23日から施行する。

(令和4年6月2日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

東彼杵町スポーツ推進委員に関する規則

昭和40年8月6日 教育委員会規則第1号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和40年8月6日 教育委員会規則第1号
昭和46年2月1日 教育委員会規則第1号
平成30年1月23日 教育委員会規則第1号
令和4年6月2日 教育委員会規則第5号